令和6年度寒河江市中小企業販売促進事業費補助金
更新日:2024年5月8日
市内中小企業者等が行う販売促進のための事業を支援します!
市内の中小企業者等が、店舗改装や新たな分野及び新商品等チャレンジ、ホームページの作成、インバウンド対応、マルシェ出店等、自社の販売促進を目指す事業に対して、費用の一部を助成します。
本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
補助対象者
下記要件のいずれにも該当する事業者が支援の対象となります。
- 市内に本店または生産拠点を有する中小企業者等
- 市税等の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
- 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は下記の5つの事業です。
店舗等改装事業
店舗等の機能及び魅力を向上させ、集客力の増加等を図るための店舗等の改装で、費用が80万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の工事等
注釈:単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新、直接集客力の増加等に繋がりにくい倉庫等の改装、建物と一体化せず移動が容易な備品の購入等は、補助対象となりません。
新分野・新商品等チャレンジ事業
次のいずれかに係る開発事業
- 市場に同様の商品もしくは技術がない、またはほとんど普及していない新商品、新技術等
- 市場にある同様の製品及び技術に比べて、素材、手法、外形、機能等の点で優れている新商品、新技術等
- 事業者が従来持っている商品、技術等を改良することにより、経営基盤の強化や事業規模の拡大を図ることができる新商品、新技術等
- 新分野展開等を図るための取組み
デザイン改良事業
商品、パッケージ、ホームページ、店舗の内外の意匠をデザインを制作又は改良し、販売促進に繋げる事業
キャッシュレス決済導入事業・インバウンド対応機器導入事業
キャッシュレス決済端末等を導入し、幅広い決済方法を可能とする事業、インバウンド対応力強化のために導入する事業
販売促進共同事業
販売促進及び集客増加のために複数の店舗が共同で実施するセール、イベント等の事業
補助対象経費、補助金額
事業区分 | 対象経費 | 補助率、補助金額 |
---|---|---|
店舗等改装事業 |
|
補助率:対象経費の3分の1 |
新分野・新商品等チャレンジ事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 |
デザイン改良事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 補助金額:上限20万円 |
キャッシュレス決済・インバウンド対応機器導入事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 補助金額:上限10万円 |
販売促進共同事業 |
|
補助率:対象経費の3分の2 |
- 発注業者は、原則的に寒河江市内の業者を活用してください。
- 全ての事業において、汎用性がある設備等の購入は補助対象外です。
補助回数
当該年度において同一申請者につき1回に限るものとする
ただし、販売促進共同事業については、補助上限額を上限として複数回の申請が可能
対象となる事業期間
交付決定日から令和7年3月31日まで
申請方法
申請書と添付書類一式をそろえて、市商工推進課まで提出ください。申請書類の詳細は、交付要綱をご確認ください。
なお、2年続けて同一事業への申請はできませんのでご注意ください。(新分野・新商品等チャレンジ事業及び販売促進共同事業を除く)
申請書提出先
市商工推進課(寒河江市中央1丁目9-45)
電話:0237-85-1492
留意事項
- 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合がありますので、申請をお考えの方は、書類を提出される前に事前にご相談ください。
- 本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
- 補助金の交付決定前に実施した事業(契約や工事、設備の購入等)は補助対象となりません。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
よくあるご質問
質問:古くなった壁の塗り替えや修理をしたいのですが、補助対象になりますか。
回答:単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新は補助対象となりません。
質問:申請する前に実施した工事等も対象になりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。事前相談は随時受け付けておりますので、早めのご相談をお願いいたします。
質問:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象となりますか。
回答:中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。
質問:大企業も対象となりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。
質問:前年度、店舗改装事業で補助金を申請したのですが、今年度、別事業で申請できますか。
回答:同一事業でなければ、2年連続でも申請できます。
質問:事業が完了する前に補助金を受け取ることは可能ですか。
回答:事業完了後の精算払いのみでございます。
交付要綱等
新規申請や変更などに応じて、次の書類をご提出ください。この他、見積書等の書類を添付いただく必要がありますので、交付要綱でご確認ください。また、申請をお考えの際は市商工推進課まで早めにご相談ください。
中小企業販売促進事業費補助金パンフレット(PDF:313KB)
新規申請する時に提出する書類
申請内容を変更する時に提出する書類
事業を完了した時に提出する書類
財産処分の申請をする時に提出する書類
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お問い合わせ
商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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