更新日:2026年4月24日
市内中小企業者等が行う販売促進等のための事業を支援します!
市内の中小企業者等が、原材料費及び人件費の上昇、価格競争の激化等による環境の変化に対応するため、新分野展開等を通じた高付加価値創出、デジタル技術の活用による生産性向上、顧客接点の整備等による市場競争基盤強化、共同イベント等による集客力強化、中心市街地の活性化等を目的とした環境整備等に対して、費用の一部を助成します。
補助対象者
下記要件のいずれにも該当する事業者が支援の対象となります。
- 市内に本店または生産拠点を有する中小企業者等
- 市税等の滞納がないこと
- 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
- 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は下記の5つの事業です。
高付加価値創出事業
次のいずれかに係る事業
- 市場に同様の商品もしくは技術がない、またはほとんど普及していない新商品、新技術等
- 事業者が従来持っている商品、技術等を改良することにより、経営基盤の強化や事業規模の拡大を図ることができる新商品、新技術等
- 新分野展開等を図るための取組み
注釈:単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新、直接集客力の増加等に繋がりにくい倉庫等の改装、建物と一体化せず移動が容易な備品の購入等は、補助対象となりません。
AI活用事業
- デジタル技術の活用による業務効率化・省力化を促進する事業
市場競争基盤強化事業
- 市場で競争するためのブランド・販売基盤・顧客接点を整備する事業
- 商品、パッケージ、ホームページ、店舗の内外のデザインを制作又は改良し、販売促進に繋げる事業
- インバウンド対応力強化に関する事業
販売促進共同事業
- 販売促進及び集客増加のために複数の店舗が共同で実施するセール、イベント等の事業
中心市街地活性化整備事業
- 中心市街地の活性化及び賑わい創出を目的として実施する環境整備事業
- 寒河江市都市計画図に定める商業地域又は近隣商業地域で実施する事業
補助対象経費、補助金額
| 事業区分 | 対象経費 | 補助率、補助金額 |
|---|---|---|
| 高付加価値創出事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 |
| AI活用事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 |
| 市場競争基盤強化事業 |
|
補助率:対象経費の2分の1 補助金額:上限20万円 |
| 販売促進共同事業 |
|
補助率:対象経費の3分の2 |
中心市街地活性化整備事業 |
|
補助率:対象経費の3分の2 補助金額:上限額25万円 |
- 発注業者は、原則的に寒河江市内の業者を活用してください。
- 全ての事業において、汎用性がある設備等の購入は補助対象外です。
補助回数
3年続けて申請することはできません。
当該年度において同一申請者につき1回に限るものとします。
ただし、販売促進共同事業については、補助上限額を上限として複数回の申請が可能です。
対象となる事業期間
交付決定日から令和9年3月31日まで
申請方法
申請書と添付書類一式をそろえて、市商工推進課まで提出ください。申請書類の詳細は、交付要綱をご確認ください。
なお、3年続けての申請はできませんのでご注意ください。
申請書提出先
市商工推進課(寒河江市中央1丁目9-45)
電話:0237-85-1492
留意事項
- 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合がありますので、申請をお考えの方は、書類を提出される前に事前にご相談ください。
- 本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
- 補助金の交付決定前に実施した事業(契約や工事、設備の購入等)は補助対象となりませんのでご注意ください。
よくあるご質問
質問:古くなった壁の塗り替えや修理をしたいのですが、補助対象になりますか。
回答:単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新は補助対象となりません。
質問:申請する前に実施した工事等も対象になりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。事前相談は随時受け付けておりますので、早めのご相談をお願いいたします。
質問:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象となりますか。
回答:中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。
質問:大企業も対象となりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。
質問:事業が完了する前に補助金を受け取ることは可能ですか。
回答:事業完了後の精算払いのみでございます。
交付要綱等
新規申請や変更などに応じて、次の書類をご提出ください。この他、見積書等の書類を添付いただく必要がありますので、交付要綱でご確認ください。また、申請をお考えの際は市商工推進課まで早めにご相談ください。
新規申請する時に提出する書類
申請内容を変更する時に提出する書類
事業を完了した時に提出する書類
財産処分の申請をする時に提出する書類
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お問い合わせ
商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



