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中小企業者等向け融資制度

更新日:2024年10月1日

寒河江市中小企業振興資金について

目的

 寒河江市内の中小企業の振興と経営の安定を図ることを目的としています。

融資対象者

  • 市内の中小企業者で、同一業種を一年以上継続して営み、市税を完納していること
  • これから市内への具体的な進出計画を有している中小企業者
  • 中小企業等協同組合(事業協同組合、企業組合等)や生協

融資条件

  • 融資限度額(残高通算):設備資金と運転資金、合わせて1,500万円以内
  • 融資期間(設備資金):10年以内(措置6か月以内)
  • 融資期間(運転資金):7年以内(措置6か月以内)
  • 融資金利:年1.65パーセント(変動金利制)令和6年10月1日から
  • 保証人及び担保:取引金融機関の定めるところによる。

 信用保証協会を利用する場合は、その定めるところによる。

認定申請について

  1. (様式第1号)認定申請書寒河江市商工会に提出
    添付書類:(様式第2号)情報の提供等に関する同意書、事業計画書、決算書の写し(最近2か年分)、納税証明書、所得証明書、印鑑証明書、固定資産台帳の写し、法人登記簿謄本、定款、見積書又は契約書等費用の根拠を証する書類
    資金の使途別に添付書類が異なりますので、認定申請書を提出される前に寒河江市商工会に必ずご確認ください。
  2. 寒河江市商工会で審査の上、認定書を交付

融資を行った金融機関が提出する書類について

  1. 融資を行った場合、(様式第3号)貸付実行報告書を寒河江市商工会に提出
  2. 上半期(10月中旬)、下半期(3月下旬)の決められた期限まで、(様式第4号)寒河江市中小企業振興資金融資·返済状況報告を寒河江市商工会へ提出

申請書等様式

要綱

取扱金融機関

緊急寒河江市中小企業振興資金利子助成金について

助成対象者

寒河江市中小企業振興資金による新規借入れを行った者

利子助成金額

金融機関に支払う利率の2分の1または年1パーセントのいずれか低い率で計算した金額を市が助成

助成期間

振興資金の借入日以後、1年間

申請書等様式

様式第1号、様式第2号は、寒河江市商工推進課(市役所3階)が提出先となります。
様式第4号は、寒河江市商工会が提出先となりますので、ご注意ください。

要綱

山形県の制度について

県の融資制度につきましては、下記リンクをご参照ください。

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お問い合わせ

商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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寒河江市

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