工場立地法に基づく届出
更新日:2021年4月1日
工場立地法に基づく届出について
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定めたもので、一定規模以上の工場(下記の対象工場)の設置等に係る届出義務を規定しています。該当する場合は、寒河江市商工推進課企業誘致推進室まで届出が必要です。
対象工場
製造業(物品の加工業修理業も含む)、電気供給業(水力・地熱発電所を除く)、ガス供給業又は熱供給業に係る工場又は事業場であって、その規模が次のいずれかに該当するもの。(以下「特定工場」という。)
- 敷地面積9,000平方メートル以上
- 建築物の建築面積(投影面積)の合計3,000平方メートル以上
届出が必要な場合
- 特定工場を新設した場合(敷地面積、建築面積の増等により、特定工場となる場合を含む。)
- 特定工場を変更した場合
- 氏名(名称、住所)を変更した場合
- 特定工場の届出をした者の地位を承継した場合
様式
以下からファイルをダウンロードできます。
特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)(ワード:101KB)
届出を要しない軽微な変更場合
次回の届出時にあわせて届出することとなります。
- 生産施設、緑地及び環境施設の面積並びに環境施設の配置の変更を行わない建築面積の変更
- 生産施設の修繕によるその面積の変更であって、その修繕に伴い増加する面積の合計が30平方メートル未満のもの
- 生産施設の撤去
- 緑地または緑地以外の環境施設面積の増加
- 単なる代表者の交替による変更
準則(守るべき基準)
- 生産施設:敷地面積に対して30から65パーセント以下(業種による)
- 緑地:敷地面積に対して20パーセント以上
- 環境施設:敷地面積に対して25パーセント以上(敷地面積に対して15パーセント以上を敷地周辺部に配置)
地域準則(工業専用地域のみ)
- 緑地:敷地面積に対して5パーセント以上
- 環境施設:敷地面積に対して10パーセント以上
届出の時期
- 特定工場の新設、変更の場合
原則として工事着工の90日前までに届け出てください。但し、一定の要件を満たせば、30日前までの短縮が可能となります。
- 名称(氏名)または住所を変更した場合、地位を承継した場合
遅滞なく。
制度詳細
制度詳細については手引きをご覧ください。
届出先
必要書類を1部、寒河江市商工推進課企業誘致推進室まで提出してください。
関連リンク
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お問い合わせ
商工推進課 企業誘致推進室
電話:0237-85-1489 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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