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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画

更新日:2024年10月23日

 「生産性向上特別措置法」が平成30年6月6日に施行されました。
 これを受け、本市では、市内中小企業の労働生産性向上に資する先端設備等の導入を促進するため、同法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月25日付で国の同意を得ましたので公表いたします。

  • 令和3年6月16日(水曜日)更新

 令和3年6月16日に、本制度の根拠法令が、生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。

中小企業等経営強化法の概要

 中小企業等経営強化法の概要は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

本市の導入促進基本計画の概要

  • 労働生産性に関する目標:年率平均3パーセント以上向上すること
  • 対象地域:寒河江市内全域
  • 対象業種:寒河江市の経済、雇用を支える全業種
  • 導入促進基本計画の計画期間:2年間
  • 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

先端設備等導入計画の概要

 本市の導入促進基本計画に基づく「先端設備等導入計画」を作成し、本市による認定を得ることで固定資産の特例等の支援措置を受けることができます。

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業経営強化法第2条1項に規定する中小企業者
業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
ゴム製品製造業(注釈)3億円以下900人以下

ソフトウエア業または
情報処理サービス業

3億円以下300人以下
旅館業5千万円以下200人以下

注釈:自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く
固定資産税の特例は、対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

先端設備等導入計画の主な要件

計画の主な要件
主な要件内容
計画期間計画認定から、3年間から5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で、労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること(注釈)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産・販売活動等の用に直接供される設備
減価償却資産の種類
 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容
  • 基本方針および寒河江市が定める導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(金融機関等)において、事前確認を行った計画であること

注釈:算定式については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

認定等の流れ

  1. 中小企業者が、「先端設備等導入計画」を作成
  2. 中小企業者が、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認及び投資計画に関する確認を依頼
  3. 認定経営革新等支援機関から中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」を発行
  4. 中小企業者から寒河江市(窓口:商工推進課)へ「先端設備等導入計画」を申請
  5. 寒河江市が「先端設備等導入計画」を認定
  6. 中小企業者において設備を取得

申請時に必要となる書類

  • 「先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)」(様式第22)
  • 「先端設備等導入計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
  • 「投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
  • 直近の市税納税証明書
  • その他、計画の認定に必要な書類(注:賃上げ方針を表明する場合は従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面)

認定後に計画内容に変更が生じた場合

 認定後に計画内容に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

  • 「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」含む)」(様式第23)
    注:変更・追記部分を変更点がわかりやすいように下線を引いてください。           
  • 「先端設備等導入計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)
  • 旧先端設備等導入計画一式の写し
  • 「投資計画に関する確認書」(認定経営革新等支援機関確認書)

計画策定の手引き

先端設備等導入計画に係る様式

先端設備等導入計画の様式

固定資産税の特例について

 令和5年4月1日以降に先端設備等導入計画の認定を受け、設備を導入した中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象設備の固定資産税を3年間、2分の1に軽減されます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明をした場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間、3分の1に軽減されます。

固定資産税の特例の要件
区分

要件

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち
「先端設備等導入計画」の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な下記の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)  注釈:家屋と一体で課税されるものは対象外。
その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと

先端設備等導入計画の認定を受けられる対象者や対象設備の要件とは異なりますのでご注意ください。

固定資産税の特例措置に係る様式

問い合わせ先

  • 先端設備等導入計画に関すること

寒河江市商工推進課
電話:0237-85-1492

  • 固定資産税の特例に関すること

寒河江市税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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