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令和6年度寒河江市販路拡大支援事業

更新日:2024年4月15日

見本市等に出展し販路拡大に取り組む事業者等を支援します

 市内の中小企業者等が自社製品の販路拡大とその新規需要の開拓を促進するため、国内、国外及びオンラインで開催される見本市等に出展する場合に、出展に係る費用の一部を助成します。

補助対象者

 下記要件のいずれにも該当する事業者が支援の対象となります。

  1. 市内に本店または生産拠点等を有する中小企業者及び事業協同組合等
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. 性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
  4. 寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと

対象経費

  • 国内で開催される見本市等:出展料及び小間料、輸送費及び小間装飾に要する経費
  • 海外で開催される見本市等:出展料及び小間料、小間装飾に要する経費、交通費、宿泊費、輸送費
  • オンラインで開催される見本市等:出展料及び見本市等で使用するコンテンツ作成費用

補助率

 対象経費の2分の1

補助金額

  • 国内及びオンライン:上限10万円
  • 海外:上限20万円

事業期間

 交付決定から令和7年3月31日まで

留意事項

  • 申請書の提出から交付決定までに時間を要する場合がありますので、申請をお考えの方は、書類を提出される前に事前にご相談ください。
  • 交付決定前に出展した見本市等は、補助金の対象となりませんのでご注意ください。
  • 本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。申請をお考えの方はお早めにご相談ください。
  • 出展料が10万円未満の国内見本市等への出展や、出展料が5万円未満のオンライン見本市等への出展は補助金の対象となりません。
  • 同一の見本市等への出展は、3回まで対象となります。

よくあるご質問

質問:申請する前に出展した見本市等も対象になりますか。
回答:交付決定前に出展した見本市等は、対象外です。

質問:年度内に2回申請することは可能ですか。
回答:1事業者1回限りですが、2回以上の見本市等に出展する計画を1つの申請とすることは可能です。

質問:つや姫やさくらんぼ(農林水産物)を海外の見本市に出展したいのですが、対象となりますか。
回答:農林水産物の販路拡大だけでは対象となりません。加工した商品等で見本市等に出展する場合、対象となります。

質問:大企業も対象となりますか。
回答:恐れ入りますが、対象外となります。

質問:社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象となりますか。
回答:中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象外となります。

交付要綱等ダウンロード

新規申請する時に提出する書類

申請内容を変更する時に提出する書類

事業を完了した時に提出する書類

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お問い合わせ

商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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