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寒河江市物価高騰対策地域商品券【チェリンPayカード】

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更新日:2026年3月19日

 物価高騰等の影響を受けている生活者の支援や飲食店等の事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用した二次元コード付き地域商品券【チェリンPayカード】を配布します。
 本地域商品券は、令和8年4月から発送を開始する予定です。詳しい使い方や取扱加盟店等については、今後の市報等でもお知らせします。

商品券の概要チラシ
市報3月19日号全戸配布向けチラシ

地域商品券の内容について

対象者

 次のいずれかに該当する方

  1. 令和8年3月1日時点で、寒河江市住民基本台帳に登録されている方(注釈1)
  2. 令和8年4月30日までに出生し、寒河江市住民基本台帳に登録されている新生児(注釈2)
    (注釈1)令和8年3月1日に住所異動する場合、転入届を令和8年3月31日までに届出した方
    (注釈2)令和8年4月30日に出生した場合、出生届を令和8年5月14日までに届出した方(令和8年3月2日以降に転入の方は除く)

発行金額

 一人当たり10,000円

商品券の内訳

 10,000円の内、大型店(注釈3)・一般店の両方で使用できるA券が6,000円分、一般店のみで使用できるB券が4,000円分となります。(注釈3)大型店とは、売場面積が1,000平方メートル以上のスーパーマーケットなどを指します)

発送時期

 令和8年4月から順次発送する予定です。
 転入者及び新生児の方への発送は令和8年5月以降の発送となりますので、予めご了承ください。

使用期間

  • 期間:令和8年5月1日(金曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで
  • 備考:使用期間を超過した場合、商品券の使用はできなくなりますので、使い忘れにご注意ください。

留意事項

  • 商品券、ビール券、酒券、図書券、切手、官製はがき、プリペイドカード等、換金性の高いものの購入に商品券は使用できません。
  • 不動産、株式、宝くじ、印紙、たばこ、指定ごみ袋、仕入れ等、事業資金の支払いに商品券は使用できません。
  • 公共料金の支払い等、公共性の高いものの支払いに商品券は使用できません。
  • 商品券を現金に換金することはできません。また、電子マネーのチャージにも使用できません。

取扱加盟店一覧

取扱加盟店一覧
取扱加盟店一覧(令和8年3月13日時点)

寒河江市商工会のホームページで取扱加盟店を随時更新しております。以下のリンク先よりご確認ください。

チェリンPayカードの利用方法について

取扱加盟店での使い方(店頭での決済)

 従来の電子アプリ版のチェリンPayと異なり、利用者のスマートフォン等の端末は不要です。

商品券の使用方法イラスト
商品券の使用方法

チェリンPayカード専用コールセンター

 チェリンPayカードの使い方等でご不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

  • 設置期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年6月30日(火曜日)まで
  • 電話番号:0570-030-666
  • 対応時間:午前10時から午後6時まで(土曜日、日曜日、祝日も含む)

よくあるご質問

  • いくら分の商品券ですか。
    A.一人当たり10,000円分の商品券です。内訳は、大型店・一般店共通のA券が6,000円分、一般店限定のB券が4,000円分となっております。
  • 使い方が分かりません。
    A.二次元コード付き商品券を店員さんにご提示していただくのみでお支払いができます。
  • 使えるお店はどこですか。
    A.商工会ホームページからご確認ください。
  • 商品券の残額が分かりません。
    A.取扱加盟店でのお支払い時に、店員さんに残額を確認してください。または、商品券裏面の二次元コードから専用ウェブページにアクセスしていただき、管理番号に付随する5桁の番号をご入力のうえ、ご確認ください。
  • 住所異動(引越し)しても受け取ることが出来ますか。
    A.令和8年3月1日時点で、寒河江市住民基本台帳に登録されている方は、受け取ることが可能です。ただし、同日以降に住所異動(引越し)をされた方は、郵便局へ転送届を必ずご提出ください。

取扱加盟店の募集について

申込方法

 「取扱加盟店兼スマートフォン利用申込書」に必要事項をご記入のうえ、寒河江市緊急経済対策事業実行委員会事務局(寒河江市商工会内)へご提出ください。

スマートフォンの貸出について

 従来の電子アプリ版のチェリンPayと異なり、各取扱加盟店側で二次元コードの読み取りを行う環境が必要です。
 読み取り用の専用アプリを現在お使いの個人用又は業務用スマートフォン等の端末にダウンロードし、決済の操作を行っていただきます。
 端末の準備やダウンロードが困難な場合、「スマートフォン貸出要項」をご確認のうえ、お申込みください。

スマートフォン貸出要項及び申込書様式

申込書提出先

寒河江市緊急経済対策事業実行委員会事務局(寒河江市商工会内)
〒991-8555 寒河江市中央1-8-38
電話:0237-86-1211

ファックス:0237-86-7526

申込期日

 令和8年3月13日(金曜日)

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お問い合わせ

商工推進課 商工労政係

電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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