セーフティネット保証制度
更新日:2025年4月24日
セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の概要および手続き方法は下記リンク先をご確認ください。
1号:連結倒産の防止
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者は下記のとおりです。
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
- 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20パーセント以上である中小企業者
指定事業者リスト等はこちらからご確認ください。
認定申請書
4号:突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業等はこちらからご確認ください。
認定申請書
5号:業況の悪化している業種(全国)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
対象業種等はこちらからご確認ください。
認定申請書
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者は下記のとおりです。
- 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10パーセント以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10パーセント以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者
指定金融機関リスト等はこちらからご確認ください。
認定申請書
各号の申請について
- 申請書1部を提出ください。
- 各号ごとに必要な添付資料が異なりますので、市商工推進課までお問い合わせください。
- 申請を金融機関等に委任する際は委任状(任意様式)が必要です。
- 認定には2日から3日かかります。
- 認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。
お問い合わせ
商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
