西村山地区外からのUターン夫婦の奨学金返還を支援します
更新日:2023年5月15日
令和5年度寒河江市若者定着支援未来創成事業
寒河江市では、若者夫婦の市内回帰を促進し、もって定住人口の増加を図るため、市内へのUターン夫婦の奨学金の返還を経済的に支援する「寒河江市若者定着支援未来創成事業」を実施します。
応募をご希望の方は、下記の募集内容をご確認の上、期限内にご申請ください。
募集の概要
支援対象となる奨学金
以下の高等教育機関に在学中に貸与を受けた、日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金(以下「奨学金」という。)
対象高等教育機関
- 大学院(修士課程に限る。)
- 大学
- 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る。)
- 短期大学
- 専修学校専門課程
募集対象者
以下の要件の全てに該当する夫婦で、現在、奨学金を返還している夫又は妻のどちらか一方を募集対象者とします。
- 夫と妻の双方が、令和5年1月1日から認定申請書の提出日までに、西村山地区外(寒河江市、河北町、西川町、朝日町及び大江町以外)から寒河江市内に転入した夫婦又は転入する見込みの夫婦で、8年以上継続して寒河江市内に居住する意思があると認められる夫婦
- 転入の日前1年間において、西村山地区内(寒河江市、河北町、西川町、朝日町及び大江町)に住所を有していなかった夫婦
- 夫の親若しくは妻の親又はその双方の親が、認定申請時点において1年以上西村山地区内に住所を有する夫婦
- 夫若しくは妻のいずれか又はその双方が就業している夫婦又は就業する見込みの夫婦
- 民間機関の支援を含む他の奨学金返還支援事業の支援を受けていない夫婦
- 奨学金の返還を延滞していない夫婦
- 寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当しない夫婦
- 市税等を滞納していない夫婦
募集人数
4名程度
助成対象者
助成対象者の認定
市において、応募書類等により審査して助成対象者を認定し、文書により通知します。
助成対象者の認定の取り消し
助成対象者が助成金額の全額を交付されるまでに以下の事由に該当した場合は、助成対象者の認定が取消しとなります。
なお、取消しになった場合、すでに受けた交付額を市に返還しなければならない場合があります。
- 奨学金の返還を延滞している場合
- 奨学金の返還が免除された場合(死亡、精神若しくは身体の障がいによる免除)
- 助成対象者の認定の取消しを希望する場合
- 助成金の交付申請時点で夫若しくは妻のいずれか又はその双方が就業していない場合
- 市外へ転出した場合(転出後、再度寒河江市内に転入した場合を含む。)
- 寒河江市暴力団排除条例(平成24年市条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当する場合
- 市税等を滞納している場合
助成方法
助成対象者の認定を受けた翌年度以降3年にわたって助成金の交付申請をしていただき、申請に基づき助成金を交付します。
助成金額
助成金額は、山形県外からの転入の場合は、助成対象者の認定申請時点での奨学金の返還残額(A)と奨学金の貸与を受けた月数(月数は72月を上限とする)に2万6千円を乗じた金額(B)のどちらか少ない金額を上限(以下「上限額」という。)とし、西村山地区を除く山形県内からの転入の場合は、前述の計算方法にて算出した金額の2分の1の金額を上限とします。
助成対象者の認定を受けた年度の翌年度及び翌々年度は、単年度の返還額に相当する額を交付します。3年目は、上限額から前年度までに交付を受けた金額を差し引いた金額を奨学金の返還先である日本学生支援機構へ直接繰上返還します。
注釈1:算出した助成金額の千円未満の端数は切り捨てます。
注釈2:助成金交付申請時までに奨学金の繰上返還を行った場合は、助成金額が減額されますので留意してください。
助成の考え方の例
例:山形県外から転入した方で、奨学金の貸与を受けた月数が48ヵ月で、単年度に163,200円を返還しており、認定申請時点での奨学金の返還残額が2,284,800円の場合(令和5年度に対象者認定された方)
- 令和6年度は、163,200円を交付
- 令和7年度は、163,200円を交付
- 令和8年度は、返還残額の2,284,800円(A)と奨学金の貸与を受けた月数48ヵ月×26,000円=1,248,000円(B)を比較し、少ない金額である1,248,000円(B)を上限とし、前年度までの交付金額326,400円を差し引いた921,600円を交付
応募方法
下記の必要書類を募集期間内に、市役所4階の企画創成課へ持参又は郵送により提出してください。
必要書類
次の書類を提出してください。
- 寒河江市若者定着支援未来創成事業助成対象者認定申請書(様式第1号)
- 奨学金貸与証明書又は奨学生証の写し
- 奨学金返還証明書
- 西村山地区内に住所を有する親の住民票の写し
様式等
募集期間
- 令和6年3月29日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合は必着)
ただし、上記の期間にかかわらず、募集人数に達した時点で受付終了となる場合がございます。
申請先住所
〒991-8601
寒河江市中央一丁目9番45号
寒河江市役所 企画創成課 政策調整係
募集要項
詳細は下記募集要項をご覧ください。
令和5年度寒河江市若者定着支援未来創成事業募集要項(PDF:123KB)
関連リンク
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お問い合わせ
企画創成課 政策調整係
電話:0237-85-1413 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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