西村山地区外からのUターン者の奨学金返還を支援します
更新日:2024年5月23日
令和6年度寒河江市若者定着支援未来創成事業
寒河江市では、若者の市内回帰を促進し、もって定住人口の増加を図るため、市内へのUターン者の奨学金の返還を経済的に支援する「寒河江市若者定着支援未来創成事業」を実施します。
補助対象となる奨学金
以下の高等教育機関に在学中に貸与を受けた、日本学生支援機構の第一種奨学金又は第二種奨学金。
対象高等教育機関
- 大学院(修士課程に限る。)
- 大学
- 高等専門学校(第4、5学年及び専攻科に限る。)
- 短期大学
- 専修学校専門課程
補助対象者
補助対象者は以下の要件の全てに該当する方です。
- 令和6年1月1日から申請書の提出日までに、西村山地区(寒河江市、河北町、西川町、朝日町及び大江町以外)外から寒河江市内に転入し、8年以上継続して寒河江市内に居住する意思があると認められること。
- 転入の日前1年間において、西村山地区内に住所を有していないこと。
- 本人又は配偶者の親が申請時点において1年以上西村山地区内に住所を有すること
- 本人又は配偶者のいずれか又はその双方が就業していること
- 民間機関の支援を含む他の奨学金返還支援事業の支援を受けていないこと
- 奨学金の返還を延滞していないこと
- 寒河江市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しないこと
- 市税等を滞納していないこと
補助金の額
補助金額は、山形県外からの転入の場合は、認定申請時点での奨学金の返還残額(A)と奨学金の貸与を受けた月数(月数は72月を上限とする)に2万6千円を乗じた金額(B)のどちらか少ない金額を上限とし、西村山地区を除く山形県内からの転入の場合は、前述の計算方法にて算出した金額の2分の1の金額を上限とします。
各年度の補助金の交付額は、それぞれ単年度の奨学金の返還額に相当する額とし、最終年度の補助金の交付額は、上限額から前年度までの補助金の交付額を差し引いた額とします。
注釈1:算出した補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。
注釈2:補助金交付申請時までに奨学金の繰上返還を行った場合は、補助金額が減額されますので留意してください。
助成の考え方の例
例:山形県外から転入した方で、奨学金の貸与を受けた月数が48ヵ月で、単年度に163,200円を返還しており、
申請時点での奨学金の返還残額が2,284,800円の場合。
返還残額2,284,800円(A)と奨学金の貸与を受けた月数48ヵ月×26,000円=1,248,000円(B)
を比較し、少ない金額である1,248,000円(B)が補助上限額となる。
- 令和6年度は、163,200円を交付
- 令和7年度は、163,200円を交付
- 令和8年度は、163,200円を交付
- 令和9年度は、163,200円を交付
- 令和10年度は、163,200円を交付
- 令和11年度は、163,200円を交付
- 令和12年度は、163,200円を交付
- 令和13年度は、補助上限額1,248,000円(B)-前年度までの交付額1,142,400=105,600円を交付
申請方法
下記の必要書類を申請期間内に、市役所4階のみらい協働課へ持参又は郵送により提出してください。
申請期間
- 令和7年2月28日(金曜日)午後5時まで(郵送の場合は必着)
ただし、上記の期間にかかわらず、予算の上限に達した時点で受付終了となる場合がございます。
必要書類
次の書類を提出してください。
- 寒河江市若者定着支援未来創成事業助成対象者認定申請書(様式第1号)
- 奨学金貸与証明書又は奨学生証の写し
- 奨学金返還証明書
- 西村山地区内に住所を有する親の住民票の写し
- 居住状況の調査に係る同意書(様式第2号)
様式等
申請先住所
〒991-8601
寒河江市中央一丁目9番45号
寒河江市役所 みらい協働課 地域活性化支援係
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お問い合わせ
みらい協働課 地域活性化支援係
電話:0237-86-1486 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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