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令和7年度寒河江市移住支援金

更新日:2025年6月25日

東京圏から移住された方への移住支援金について

 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち条件不利地域を除く地域)から寒河江市に移住し、以下の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。

事前相談

申請前に必ずお読みください。

本事業は山形県と県内市町村が連携し、実施している事業となるため、各年度予算の範囲内で交付を行っています。


申請が予算額に達した場合は、受付できないことがありますので、移住支援金の申請を希望される方は、令和7年度寒河江市移住支援金チェックリストをご確認の上、必ず事前相談をお願いします。


事前相談の方法

事前相談は、お電話もしくは窓口にて承ります。

事前相談窓口

みらい協働課 地域活性化支援係(市役所4階)
電話:0237-83-3205


支給対象者の要件

 支援の対象となる方は、次の要件に該当する方です。

寒河江市へ移住する前の要件

 下記の全てに該当すること。

  1. 市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
  2. 市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内に通勤していたこと。

 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

寒河江市へ移住後の要件

 下記の全てに該当すること。

  1. 申請時において、本市に転入後1年以内であること
  2. 申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること

(就業先の都合(転勤・出向・研修等)により転入される方は対象外となります。)

就業等の要件 

下記のいずれかに該当すること。


1. マッチングサイトを利用した就業(下記の全てに該当すること)

  • 就業先の企業等が外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住・就業支援マッチングサイト(外部サイト)に求人を掲載していること
  • 申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職を務めている法人への就業でないこと
  • 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、対象法人に就業し、在職していること
  • 申請者の求人への応募日が、マッチングサイトに求人が掲載された日以降であること
  • 申請時に就業している法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 転勤、出向等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

2. 内閣府事業を利用した就業の場合(下記の全てに該当すること)

  • 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
  • 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、在職していること。
  • 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

テレワークに関する要件

下記の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 原則として恒常的に通勤しないこととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
  3. デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創成テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供をされていないこと。

関係人口に関する要件 

下記の全てに該当すること。


1. 転入時に40歳未満、または転入時に生計を一にする義務教育終了前の子と同居していること。


2. 次のいずれかに該当すること。

  • 転入前に県または市の移住・就農支援機関の相談窓口へ相談実績がある。
  • さがえ心地体験住宅「さがえベース」を利用したことがある。
  • 過去に本市へふるさと納税の実績がある。

3. 次のいずれかに該当すること。

  • 農林水産業に就業する。
  • 家業等に就業する
  • 寒河江市内の事業所に就業する。

起業に関する要件 

山形県の実施する起業支援金(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがたチャレンジ創業応援事業(外部サイト))の交付決定を受けていること

その他の要件 

下記の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。
  4. その他県及び市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

また、2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、下記の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前及び申請時において、同一世帯に属していること。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において市に転入後1年以内であること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  4. 申請者及びその配偶者が転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。

支援金の額

  • 2人以上の世帯の場合100万円(ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円加算)
  • 単身世帯の場合60万円

申請受付期間

令和8年1月30日まで


申請の流れ

1. 事前相談
「令和7年度寒河江市移住支援金チェックリスト」をご確認いただき、該当すると思われる方は、電話か窓口にて事前相談をお願いします。ご相談の結果、該当すると判断した場合、申請書等必要書類をお渡しいたします。


2. 申請書等の提出
寒河江市に転入してから1年以内に申請書等必要書類をそろえて、窓口までご持参ください。


3. 交付決定
審査後、交付決定通知を送付いたします。

注意事項

申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本市から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。


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お問い合わせ

みらい協働課 地域活性化支援係
電話:0237-85-1486 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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