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東京圏からの移住者に移住支援金を支給します

更新日:2024年5月23日

東京圏から移住された方への移住支援金について

 東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から寒河江市に移住し、以下の要件を満たした方に、移住支援金を支給します。支給については、予算の範囲内で先着順となりますので、申請をお考えの方はみらい協働課までご相談ください。

支援対象者の要件

 支援の対象となる方は、次の要件に該当する方です。

移住元の要件

 下記の全てに該当すること。
 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

  1. 市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
  2. 市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、市に転入する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

移住先の要件

 下記の全てに該当すること。

  1. 申請時において、本市に転入後1年以内であること
  2. 申請の日から5年以上継続して本市に居住する意思があること

申請者の要件

 下記の全てに該当すること。

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  3. 転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。
  4. その他県及び市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 また、2人以上の世帯の移住支援金を申請する場合は、下記の全てに該当すること。

  1. 申請者を含む2人以上の世帯員が転入前及び申請時において、同一世帯に属していること。
  2. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において市に転入後1年以内であること。
  3. 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  4. 申請者及びその配偶者が転入前の居住地の市区町村税等及び転入後の市税等を滞納していない者であること。

 就業等の要件

 下記のいずれかに該当すること。

マッチングサイトを利用した就業の場合

 下記の全てに該当すること。

  1. 就業先の企業等が外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。山形県移住・就業支援マッチングサイト(外部サイト)に求人を掲載していること
  2. 申請者の3親等以内の親族が経営を担う役職を務めている法人への就業でないこと
  3. 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約に基づき、対象法人に就業し、在職していること
  4. 申請者の求人への応募日が、マッチングサイトに求人が掲載された日以降であること
  5. 申請時に就業している法人に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること
  6. 転勤、出向等の勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合

 下記の全てに該当すること。

  1. 転入後の勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 申請時において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、在職していること。
  3. 就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目標達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

テレワークの場合

 下記の全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

関係人口の場合

 転入時に40歳未満の者又は転入時に生計を一にする義務教育修了前の子と同居している者で、下記の全てに該当すること。

  1. 県、移住・就農支援機関又は市が実施する寒河江市における移住体験ツアー、就農体験等の関係人口創出事業等に参加したことのある者
  2. さがえ心地体験住宅「さがえベース」を利用したことのある者

起業の場合

 山形県の実施する起業支援金(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。やまがたチャレンジ創業応援事業(外部サイト))の交付決定を受けていること

移住支援金額

  • 2人以上の世帯の場合100万円(ただし、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円加算)
  • 単身世帯の場合60万円

申請受付期間

 令和7年2月28日まで

申請窓口

 みらい協働課 地域活性化支援係(市役所4階)

申請に必要な書類

 申請の際は下記の書類を提出してください。

全ての方

  1. 移住支援金交付申請書(様式第1号)
  2. 写真付き身分証明書(申請者本人を確認できる書類)
  3. 移住元の住民票の除票の写し(世帯員全員の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類)
  4. 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込先口座を確認できる書類)
  5. 転入前の居住地の市区町村が発行する申請者及びその配偶者の納税証明書
  6. 市税等の納付状況の調査に係る同意書

東京圏から東京23区内へ通勤していた方

  • 勤務していた企業等の就業証明書等
  • 開業届出済証明書等(法人経営者または個人事業主)
  • 個人事業等の納税証明書(法人経営者または個人事業主)
  • 大学等への通学期間を合算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類

移住後就業された方

  • 就業先企業等の就業証明書(様式第2号)等

    テレワークで移住された方

    • 所属先企業等の就業証明書(様式第2号)等、テレワークにより勤務していることを証する書類

      関係人口として移住された方

      • 要件を満たすことを証する書類

      移住後起業された方

      • 起業支援金の交付決定通知書

      注意事項

       申請の日から1年以内に要件を満たす職を辞めた場合や申請の日から5年以内に本市から転出した場合は、移住支援金の交付決定を取り消し、返還していただくことになりますのでご注意ください。

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      お問い合わせ

      みらい協働課 地域活性化支援係
      電話:0237-86-1486 ファックス:0237-86-7220

      (代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

      こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
      返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
      メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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      寒河江市

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