共催・後援
更新日:2024年6月26日
寒河江市では、各団体等が実施する事業や行事について、事業内容が一定の要件を満たす場合、申請に基づいて「共催」又は「後援」を行い、『寒河江市』の名義使用を認めています。
注)「寒河江市教育委員会」の名義使用申請については下記をご覧ください。
(教育委員会あてに申請する場合は、様式等が異なります。)
共催・後援の申請手続き
共催と後援
共催とは
主催する団体等に対する経費等の負担の有無を問わず、市が事業に参画し、主催する団体等との共同の責任をもって事業を実施することです。
後援とは
単に市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して名義の使用等を承認することによって支援することです。
承認の基準
「寒河江市共催及び後援に関する事務取扱要綱」の第4条をご確認ください。
寒河江市共催及び後援に関する事務取扱要綱(PDF:161KB)
申請方法
「寒河江市共催及び後援に関する事務取扱要綱」をご一読の上、共催・後援申請書に関係書類を添えて、事業等実施する30日前までに、下記の申請先へ郵送または持参により提出してください。
申請先
申請する事業等に関係する課へ提出ください。
注)関係する課が不明な場合は、総務課秘書係にお問い合わせください。
事業終了後
事業等の終了後は、共催・後援事業等実施報告書(様式第5号)を決算書その他事業等の実施状況、成果等がわかる書類を添えて提出してください。
共催・後援事業等実施報告書(様式第5号)(ワード:11KB)
「寒河江市教育委員」名義使用の申請
「寒河江市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱」をご一読のうえ、事業開始の30日前までに次の申請先へ申請書を提出してください。
- 学校教育・部活動等に関する事業 学校教育課
- 生涯学習・社会教育・芸術文化等に関する事業 生涯学習課
- スポーツ大会・スポーツ少年団等に関する事業 スポーツ振興課
寒河江市教育委員会後援等名義使用承認事務取扱要綱(PDF:76KB)
後援等名義使用承認申請書(教育委員会あて)(ワード:12KB)
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お問い合わせ
総務課 秘書係
電話:0237-85-1341 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
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