印鑑登録
更新日:2024年7月25日
印鑑登録とは、印鑑が本人のものであることを公証する制度です。登録された印鑑を「実印」といいます。実印は、不動産や自動車等の重要な財産に関する登記・登録や、各種契約や公正証書作成の際に使用する、大変重要なものです。そのため、窓口では本人確認及び本人の意思確認を厳重に審査します。
印鑑登録できる方
- 寒河江市に住民登録をしている15歳以上の方
受付及び手数料
受付窓口及び受付時間
- 受付窓口:市民生活課窓口
- 受付時間:平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで及び日曜日の午前8時30分から正午まで(祝日、年末年始休みを除く)
手数料
- 印鑑登録手数料:1件500円
- 印鑑登録証明書手数料:1通400円
印鑑登録の方法
登録者本人が来庁できるかどうか、顔写真付きの本人確認書類による本人確認ができるかどうかなど、条件によって交付までの流れが異なります。
登録者本人が来庁できる場合
登録者本人が来庁でき、顔写真付きの本人確認書類を持っている場合は、即日登録することができます。
登録者本人が来庁できても、顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、即日登録することができません。市役所から本人の住所あてに「照会書兼回答書」を郵送し、回答書欄に登録者本人が署名したものを持参いただいて登録となります。(登録のために、市役所へ2回の来庁が必要)
ただし、保証人となる人がいて、印鑑登録申請書の保証人欄に保証人が自署し、登録印鑑を押印したものを持参した場合は、即日登録することができます。
※保証人とは、寒河江市内で印鑑登録をしている方です。
登録者本人が来庁できない場合
登録者本人が来庁できない場合(委任状を持参した代理人が登録申請する場合)、即日登録はできません。
申請をもとに、市役所から登録者本人の住所あてに「照会書兼回答書」を郵送します。回答書欄に登録者本人と代理人が署名したものを持参いただいて登録となります。(登録のために、市役所へ2回の来庁が必要)
(1)顔写真付きの本人確認書類を持っている(即日登録可)
必要なもの
- 印鑑登録申請書(複写用紙のためホームページからダウンロードできません。市民生活課窓口でお渡しします。)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(注釈1)
注釈1:本人確認書類については、次のいずれか(原本)で期限が切れていないものをご用意ください。
Aから1点(官公署から発行された顔写真付の身分証明書等)
A:運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
(2)顔写真付きの本人確認書類を持っていないが、保証人となる人がいる(即日登録可)
必要なもの
- 印鑑登録申請書の保証書欄に記載があるもの(申請書は複写用紙のためホームページからダウンロードできません。市民生活課窓口でお渡しします。)
保証書欄は保証人が自署し、保証人の登録印鑑を押印してください。(保証人は寒河江市に印鑑登録している方に限ります。)保証人の自署と押印がある申請書を持参いただく場合は、保証人が来庁する必要はありません。
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(注釈1)
注釈1:本人確認書類については、次のいずれか(原本)で期限が切れていないものをご用意ください。
Bから2点
B:健康保険証、介護保険者証、子育て支援医療証、年金手帳、年金証書、学生証など
(3)顔写真付きの本人確認書類を持っておらず、保証人となる人がいない(即日登録不可)
必要なもの
- 印鑑登録申請書(複写用紙のためホームページからダウンロードできません。市民生活課窓口でお渡しします。)
- 登録する印鑑
- 本人確認書類(注釈1)
注釈1:本人確認書類については、次のいずれか(原本)で期限が切れていないものをご用意ください。
Bから2点
B:健康保険証、介護保険者証、子育て支援医療証、年金手帳、年金証書、学生証など
交付までの流れ
- 窓口で仮登録申請をする。(来庁1回目)
- 市役所から「照会書兼回答書」が自宅に郵送で送付される。(郵送で数日かかりますので、余裕を持って手続きをしてください。)
- 必要事項を記入した「照会書兼回答書」、登録印鑑、本人確認書類2点を持参し、窓口で本登録申請をする。(来庁2回目)
- 印鑑登録終了。(印鑑証明書も発行できます。)
(4)代理人による登録申請(即日登録不可)
必要なもの
- 印鑑登録申請書(複写用紙のためホームページからダウンロードできません。市民生活課窓口でお渡しします。)
- 代理人選任届(下記よりダウンロードできます。)
- 登録する印鑑
- 代理人の印鑑
- 申請人の本人確認書類(注釈1)
- 代理人の本人確認書類(注釈1)
注釈1:本人確認書類については、次のいずれか(原本)で期限が切れていないものをご用意ください。
Aから1点(官公署から発行された顔写真付の身分証明書等)Aをお持ちでない方はBから2点
A:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
B:健康保険証、介護保険者証、子育て支援医療証、年金手帳、年金証書、学生証など
交付までの流れ
- 窓口で仮登録申請をする。(来庁1回目)
- 市役所から「照会書兼回答書」が自宅に郵送で送付される。(郵送で数日かかりますので、余裕を持って手続きをしてください。)
- 必要事項を記入した「照会書兼回答書」、登録印鑑、代理人の印鑑、申請者と代理人の本人確認書類を持参し、窓口で本登録申請をする。(来庁2回目)
- 印鑑登録終了。(印鑑証明書も発行できます。)
登録できない印鑑
- 印影が不鮮明なもの
- 陰影の大きさが「1辺8ミリメートルの正方形に収まるもの」または「1辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの」
- ゴム印など、変形しやすい材質のもの
- 職業等の氏名以外の事項を含むもの
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称名の各一部を組み合わせたもので表していないもの。
- 逆彫りのもの
- 縁(外枠)がないもの (縁が一部欠けているものでも登録ができない場合があります)
- 同一世帯の方が登録している印影と同一の印鑑
印鑑登録の廃止等
- 印鑑登録した印鑑をなくした場合
印鑑登録廃止申請が必要です。新しい印鑑で登録する場合は、改めて印鑑登録申請が必要です。(手数料500円がかかります。)
- 印鑑登録証をなくした場合
印鑑登録証亡失届が必要です。印鑑登録証の再交付は出来ません。新しい印鑑登録証の交付を希望する場合は、改めて印鑑登録申請が必要ですので、登録する印鑑をご持参ください。(手数料500円がかかります。)
- 登録印鑑を変更したい場合
印鑑登録廃止申請が必要です。改めて印鑑登録申請が必要ですので、登録する印鑑をご持参ください。(手数料500円がかかります。)
- 市外に転出した場合や死亡の場合
印鑑登録は自動で廃止になります。
- 婚姻等で登録している印鑑と氏名が相違した場合
印鑑登録は自動で廃止になります。新しい印鑑で登録する場合は、改めて印鑑登録申請が必要です。(手数料500円がかかります。)
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お問い合わせ
市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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