戸籍証明書等の広域交付
更新日:2024年2月21日
令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により戸籍の証明書の請求が便利になります。
市町村の窓口でできるようになること
どこの市町村の窓口でも請求できます
現在は本籍地のある市町村でしか戸籍の証明書を交付できませんが、どこの市区町村の窓口でも請求できます。
まとめて請求ができます
必要な戸籍が市区町村をまたいである場合でも、1つの窓口ですべての戸籍が請求できます。
例:相続等で家族の戸籍が出生から死亡まで必要な場合
今までは本籍のある市区町村に請求するため、場合によっては複数の市区町村の窓口に行く必要がありました。法改正により1か所の窓口での請求が可能になります。
広域交付の請求ができる方
広域交付を利用できるのは次の方になります。
本人の戸籍証明書等以外にも下記に該当する方の戸籍証明書等も請求できます。
- 夫又は妻(配偶者)
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
上記以外の方は請求できないのでご注意ください。
- 叔父叔母や兄弟の戸籍は請求できません
- 配偶者が死別または離別の場合は、婚姻前の戸籍は第三者請求となるため、戸籍を請求できません(婚姻後の戸籍は請求できます)
広域交付のポイント
- 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
- 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
- 請求できる戸籍は謄本(全部記載事項)のみで抄本(個人記載事項)は請求できません。抄本が必要な場合は従来通り本籍地での請求になります。
- 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。本籍地の市町村に直接または郵送で請求ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
法務省の改正戸籍法に関する説明のHPになります。
受付時間
午前8時30分から午後5時15分(土、日、祝日、年末年始期間を除く)
- 日曜窓口の広域交付は実施しておりませんのでご注意ください。
- システムのメンテナンス等で交付できない場合があります。
- 請求の内容によっては時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもってお越しください。
お問い合わせ
市民生活課 記録係
電話:0237-85-1869 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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