情報公開・個人情報保護
更新日:2023年9月1日
情報公開制度
市政に対する理解と信頼を深め、市政の推進に寄与することを目的として、市政に関する情報の公開を請求できる制度です。情報公開の請求手続等は、寒河江市情報公開条例で定められ、適正な運用に努めています。
公開請求できる方
個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。
公開請求できる情報
市の職員が職務上作成し、取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録で、組織的に用いるものとして管理しているものです。ただし、個人情報、法令に基づき非公開とされている情報、雑誌等の不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものなど、公開できないものもあります。
公開請求の方法
情報公開請求書に氏名、住所、公開を請求しようとする文書名等の情報の具体的な内容、閲覧や写しの交付等の公開の方法等を記入し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
公開請求に関して、そもそも市が持っている情報ではなかった、公開された情報が想定していた情報と違った、情報公開請求書に記入漏れがあったなどの場合もありますので、提出前に事前に担当課等にご相談いただけますと手続も円滑に進められます。
情報公開に関する条例等
情報公開制度の詳細や請求手続等については、寒河江市情報公開条例や寒河江市情報公開条例施行規則、情報公開請求権の濫用の判断基準をご覧ください。
なお、条例や規則が改正された場合、内容の変更に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
個人情報保護制度
デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大する中で、個人情報を取り扱う際に遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出や活力ある経済社会、豊かな国民生活の実現への有用性を持つことに配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が定められています。
市が保有する個人情報の開示請求等の事務手続については、個人情報保護法のほか、寒河江市個人情報保護法施行条例や寒河江市個人情報保護法施行細則で定められています。一方、市議会が保有する個人情報については、個人情報保護法において国会や裁判所が対象となっておらず、個別に定めることとされていることから、寒河江市議会の個人情報の保護に関する条例や寒河江市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程で定められています。
また、個人情報保護法における個人情報には、死者の個人情報が含まれないことから、遺族等からの死者の個人情報の開示請求の手続については、寒河江市死者情報の開示に関する要綱で定められています。
個人情報の取扱い
個人情報の取扱いについて、個人情報保護法で定められている主な内容は次のとおりです。
保有に関する制限
市を含む行政機関等は、条例や法令でその行政機関等が行うことができるとされている具体的な所掌事務や業務の遂行に必要な限度でのみ、個人情報を保有することができる。また、個人情報を保有するに当たっては、利用目的をできる限り特定しなければならない。
適正な取得
偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
正確性の確保
利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報(市の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するものとして保有しているもののうち、行政文書等に記載されているものをいいます。)が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
安全管理措置
保有個人情報の漏えいや滅失、毀損の防止等の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
利用及び提供の制限
利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用し、提供してはならない。ただし、法令に基づく場合や個人情報保護法で認められている場合(例えば、本人の同意があるときや本人に提供するとき、法令の定める所掌事務、業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合で、その利用について相当の理由があるときなど)は、利用目的以外の目的のために利用し、提供することができる。
開示請求等
市が保有する自分の個人情報を閲覧や写しの交付等により開示を請求することができます。また、開示された個人情報の訂正(追加や削除を含む。)や利用の停止を請求することができます。
開示請求等できる方
本人、未成年者や成年被後見人の法定代理人、本人の委任による代理人
開示請求できる情報
自分の個人情報の開示を請求することができます。ただし、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある場合など開示できないときがあります。
開示請求等の方法
開示請求
開示請求をしようとするときは、開示請求書に氏名、住所、開示を請求する行政文書等の名称等の具体的な内容を記入し、本人又はその代理人であることを証明する書類等を添付し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
開示請求に関して、そもそも市が持っている情報ではなかった、開示された情報が想定していた情報と違った、開示請求書に記入漏れがあったなどの場合もありますので、提出前に事前に担当課等にご相談いただけますと手続も円滑に進められます。
訂正請求
訂正請求をしようとするときは、訂正請求書に氏名、住所、訂正を請求する個人情報の開示を受けた日、訂正請求の趣旨、理由を記入し、本人又はその代理人であることを証明する書類等を添付し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
利用停止請求
利用停止請求をしようとするときは、利用停止請求書に氏名、住所、利用停止を請求する個人情報の開示を受けた日、利用停止請求の趣旨、理由を記入し、本人又はその代理人であることを証明する書類等を添付し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
個人情報ファイル簿
個人情報ファイル
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいいます。
- 電算処理ファイル
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- マニュアル処理ファイル
一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
市が保有している個人情報ファイルについて記載した個人情報ファイル簿は、次のとおりです。
個人情報保護に関する条例等
個人情報保護制度における開示請求手続等については、寒河江市個人情報保護法施行条例や寒河江市個人情報保護法施行細則をご覧ください。
なお、条例や細則が改正された場合、内容の変更に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
個人情報保護制度に関する法令、ガイドライン等の個人情報保護制度の詳細については、個人情報保護委員会ホームページをご覧ください。
死者の個人情報の開示
個人情報保護法で定める個人情報に死者の個人情報が含まれないことから、遺族等の権利利益の保護を図るため、死者情報の開示を請求することについて、寒河江市死者情報の開示に関する要綱で定められています。
なお、死者に関する情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人に関する情報として個人情報保護法の対象となります。
開示請求できる方
死者の個人情報を開示することができる方は、次のとおりです。
- 死者の代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人をいいます。)であった者
- 死者の相続人。ただし、財産、不法行為による損害賠償請求権その他の被相続人である死者からの相続を原因として取得した権利義務等に関する情報に限られます。
- 死者の配偶者等(配偶者、子及び父母をいいます。)であった者。ただし、診療録等及び慰謝料請求権、遺贈その他の当該死者の死に起因して相続以外の原因により取得した権利義務に関する情報に限られます。
- 上記の方の委任による代理人
開示請求の方法
開示請求をしようとするときは、開示請求書に氏名、住所、開示を請求する行政文書等の名称等の具体的な内容を記入し、遺族等又はその代理人であることを証明する書類を添付し、情報等を持っている担当課等へ提出してください。
開示請求に関して、そもそも市が持っている情報ではなかった、開示された情報が想定していた情報と違った、開示請求書に記入漏れがあったなどの場合もありますので、提出前に事前に担当課等にご相談いただけますと手続も円滑に進められます。
死者情報の開示に関する要綱
死者の個人情報の開示請求手続等については、寒河江市死者情報の開示に関する要綱をご覧ください。
なお、要綱が改正された場合、内容の変更に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
手数料等
公開決定通知や開示決定通知を受けた後に、写しの交付によって公開や開示を受ける場合の手数料は、次のとおりです。また、郵便により写しの交付を受ける場合は、手数料のほかに郵便料金を負担していただきます(その際の郵便料金は郵便切手に代えることができます。)。
区分 | 項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
情報公開 | A3までの用紙にモノクロ単色刷りで複写したものの交付 | 1枚につき | 10円 |
A3までの用紙に多色刷りで複写したものの交付 | 1枚につき | 50円 | |
録音カセットテープに記録されている情報を録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき | 150円 | |
ビデオカセットテープに記録されている情報をビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき | 190円 | |
電磁的記録媒体に記録されている情報をフロッピーディスクに複写したものの交付 | フロッピーディスク1枚につき | 70円 | |
電磁的記録媒体に記録されている情報を再生専用光ディスク(CD-R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき | 80円 | |
電磁的記録媒体に記録されている情報を再生専用光ディスク(DVD-R)に複写したものの交付 | 光ディスク1枚につき | 160円 | |
上記以外のもの | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 | ||
個人情報保護 | A3までの用紙にモノクロ単色刷りで複写したものの交付 | 1枚につき | 10円 |
A3までの用紙に多色刷りで複写したものの交付 | 1枚につき | 50円 | |
録音カセットテープに記録されている情報を録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき | 150円 | |
ビデオカセットテープに記録されている情報をビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき | 190円 |
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お問い合わせ
総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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