情報公開・個人情報保護
更新日:2022年10月24日
情報公開制度
皆さんが市政に関する情報を知りたいと思ったときに、皆さんの請求に基づき、市が持っている情報を公開する制度です。この制度の取扱いについて、情報公開条例を定め、適正な運用に努めています。
公開請求できる方
個人・法人を問わず、どなたでも請求できます。
公開請求できる情報
寒河江市の職員が職務上作成し、取得した文書、図面、写真、フィルム、電磁的記録で、組織的に用いるものとして管理しているものです。ただし、個人情報、法令に基づき非公開とされている情報、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されたものなど、公開できないものもあります。
公開請求の方法
情報公開請求書に氏名、住所、公開を請求しようとする情報の具体的な内容(文書名等)等を記入し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
なお、請求に関して、そもそも市が持っている情報ではなかった、想定していた情報とは違った、請求書に記入漏れがあった等の場合も見受けられますので、事前に担当課等にご相談いただけますと、手続も円滑に進み、知りたい情報も得られやすくなります。
情報公開に関する条例等
情報公開制度の詳細は、上記の寒河江市情報公開条例をご覧ください。
寒河江市情報公開条例に関しての手続等については、上記の寒河江市情報公開条例施行規則をご覧ください。また、情報公開請求書は、ワードをダウンロードし、ご利用ください。
(注)条例及び規則の改正が行われた場合、内容の変更に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
情報公開条例第4条第2項に規定している、情報公開請求権の濫用の判断基準について定めています(PDFファイル)。
個人情報保護制度
近年、情報化社会の進展により、行政、民間を問わず大量の個人情報が蓄積され利用されていますが、その取り扱いに適正を欠くと、個人利益を侵害するおそれが出ています。
このため、平成17年4月から個人情報保護法が施行され、本市においても同年6月に条例を制定し、個人情報の適正な取り扱い、個人の権利利益の保護に努めています。
条例の原則的事項
収集の原則(第5条)
収集目的を明確にし、適法かつ公正な方法で収集します。
収集の制限(第6条)
思想、信条、宗教、犯罪歴、本籍地などの情報収集を禁止しています。
収集方法の制限(第7条)
原則本人から直接収集します。
利用、提供の制限(第8条)
特定の事由を除き、目的外利用、外部提供を禁止しています。
適正な管理(第10条)
正確、最新な情報にします。また、漏えい等を未然防止します。
従事者の義務(第11条)
みだりに他人に知らせることや不当目的の利用を禁止します。違反した場合は、罰則(第27条)があります。
開示請求(第14条)
本人、法定代理人等は、自己の個人情報の開示を請求することができます。ただし、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるものなど開示できない情報もあります。
訂正(削除を含む。)、利用又は提供の中止の手続き(第15条、第16条)
本人、法定代理人等は、自己の個人情報について、訂正(削除を含む。)、利用又は提供の中止を請求することができます。
開示請求等できる方
本人、法定代理人(未成年者又は成年被後見人の法定代理人)。ただし、特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人もできます。
開示請求等できる情報
自己の個人情報の開示を請求することができます(死亡した方の個人情報について、死亡した方の代理人であった者、相続人、死亡した方の配偶者等であった者等は、一部の権利義務に関する情報に限って請求することができます。)。
また、自己の個人情報について、訂正(削除を含む。)、利用又は提供の中止を請求することができます。
ただし、本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるものなど開示できない情報もあります。
開示請求等の方法
個人情報(開示・訂正・中止)請求書に氏名、住所、開示請求等しようとする情報の内容、訂正・中止請求の理由等を記入し、本人又はその代理人であることを証明する書類等を添付し、情報を持っている担当課等へ提出してください。
なお、請求に関して、そもそも市が持っている情報ではなかった、想定していた情報とは違った、請求書に記入漏れがあった等の場合も見受けられますので、事前に担当課等にご相談いただけますと、手続も円滑に進み、知りたい情報も得られやすくなります。
個人情報保護に関する条例等
個人情報保護制度の詳細は、上記の寒河江市個人情報保護条例をご覧ください。
寒河江市個人情報保護条例に関しての手続等については、上記の寒河江市個人情報保護条例施行規則をご覧ください。また、個人情報開示等請求書は、ワードをダウンロードし、ご利用ください。
(注)条例及び規則の改正が行われた場合、内容の変更に時間がかかる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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お問い合わせ
総務課 総務係
電話:0237-85-1363 ファックス:0237-86-7220
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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