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親権に関する民法改正

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更新日:2026年3月19日

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。
 民法改正のポイントは、以下のとおりです。

民法改正のポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

こどもの人格の尊重

 親はこどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、こどもの意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

 親はこどもを「養う」責任があります。養う度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。
 次のようなことは、このルールに違反する場合があります。(DVや虐待から避難するために必要な場合などは、このルールに違反しません。) 

  • 父母の一方から他方への暴力、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴(らんそ:みだりに訴訟を起こすこと)等
  • 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
  • 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
  • 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

こどもの利益のための親権行使

 親権者はこどもの世話やお金や物の管理などについて、こどもの利益のために責任を果たさなければなりません。

2 離婚後の親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ「単独親権」のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ「共同親権」の場合

  • 日常のことは、一方の親で決められる
     食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
  • 大切なことは父母2人で話し合う
     こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を申し立てることもできます。(親権行使者の指定)
  • 一方の親が決められる緊急のケース
     暴力等や虐待から逃れるために引っ越す必要がある場合、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらか1人で決めることができます。

3 養育費の支払い確保に向けた変更点

 こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。上限額は、こども一人あたり月額8万円です。なお、施行前(令和8年3月31日以前)に養育費の取り決めがされていた場合には、施行後(令和8年4月1日以降)に生ずる養育費に限って対象となります。

法定養育費とは

 離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもと暮らす親が他方の親へ、暫定的に一定額の養育費を請求できる制度です。その額は、こども一人あたり月額2万円です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。また、この法定養育費の支払いがされないときは、差し押さえの手続きを申し立てることができます。
 なお、改正法の施行後に離婚した場合に、この法定養育費を請求することができます。
 
 法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

裁判手続きがスムーズに

 養育費に関する裁判手続きでは、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 こどものことを最優先に考え、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることが明確にされました。

父母以外の親族とこどもの交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、父母の離婚後も、交流を継続することがこどもにとって望ましい場合は、家庭裁判所はこどもと父母以外の親族との交流を定められるようになります。

5 財産分与に関するルールの見直し

  • 財産分与(夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度)の請求期間が2年から5年に伸長されています。
     施行前に離婚した夫婦が財産分与の請求をすることができる期間は、離婚後2年となります。
  • 財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
  • 財産分与に関する裁判手続きの利便性が向上します。
     裁判手続きでは分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があり、家庭裁判所が当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。

6 養子縁組に関するルールの見直し

  • 養子縁組がされた後に、だれが親権者になるかが明確化されています。
     離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合、実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
  • 養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続きが新設されています。

法務省・こども家庭庁作成パンフレット等

関連項目

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お問い合わせ

子育て推進課 家庭支援係

電話:0237-85-0617 ファックス:0237-83-3201

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