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親権に関する民法改正

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更新日:2025年10月20日

共同親権に関する民法改正について

 令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
 法改正により、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関す規定を見直しております。
 民法等の一部を改正する法律については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)をご参考ください。
 なお、法施行日についてはまだ未定です(令和8年5月まで施行される予定です。)。

お問い合わせ

市民生活課 記録係

電話:0237-85-1869 ファックス:0237-86-2122

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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