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親権に関する民法改正

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更新日:2026年1月20日

共同親権に関する民法改正について

 令和8年4月1日に、父母が離婚した後の子どもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が施行されます。
 法改正により、養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・看護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直しております。
 民法等の一部を改正する法律については外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)をご参考ください。

お問い合わせ

市民生活課 記録係

電話:0237-85-1869 ファックス:0237-86-2122

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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