住まいを守る法律スタート(住まい・宅地分譲)
更新日:2015年9月1日
住宅瑕疵担保履行法について
住宅の発注者や購入者を保護するため、新築住宅の請負人や売り主に保険への加入または保証金の供託を義務付ける「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日から施行されます。
これは、手抜き工事や事業所の倒産などによる購入者とのトラブルを未然に防ぐことが目的です。
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅(建設工事の完了から1年以内で人が住んだことがないものをいいます) には、事業者は保険などに加入をし、購入者は事業者が保険に加入しているかどうか必ず確認してください。
建設業者、建物取引業者の皆様へ
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅は、事業者の保険の加入か保証金の供託が必要です。
特に保険は工事中に検査を行うため、工事着手前の申し込みが必要です。
準備を忘れずにお願いします。
住宅を購入される皆様へ
事業者に保険か供託が義務付けられます。
平成21年10月1日以降に新築住宅を購入する際は、その住宅がきちんと保険や保証金の供託の措置をとっているかどうか、しっかり確認してください。
詳しい内容については、下記にて確認してください。
国土交通省住宅局 住宅生産課住宅瑕疵担保対策室(外部サイト)
お問い合わせ
建設管理課 建築住宅係
電話:0237-85-1627 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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