令和5年度寒河江市危険ブロック塀除却事業補助金
更新日:2023年4月19日
ブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、道路等に面した危険なブロック塀等の除却又は改修する経費に対して助成します。なお、予算がなくなり次第終了となります。
1.対象要件
次の1から4の要件をすべて満たすブロック塀等が対象となります。
- ブロック塀等(コンクリートブロック造り、石造り、れんが造りその他組積造りによる塀及び門柱)が道路等沿いに設置され、道路面からの高さが1メートル以上のもの
- 別表1又は別表2において、一つでも不適合があるもの
- 除却後に新たに0.6メートル以上のブロック塀等を建築するものでないもの
- 令和6年2月9日までに工事完了報告ができるもの
2.対象者
次の1又は2のいずれかに該当する方が対象となります。
- 除却又は改修しようとするブロック塀等の所有者
- 除却又は改修しようとするブロック塀等が設置されている土地の所有者
3.補助金の額
補助金の額は、次の1又は2のいずれか少ない額となります。(補助限度額:8万円)
- 除却又は改修に要する工事費の2分の1
- 対象ブロック塀等の見付け面積(注釈1)に1平方メートル当たり4千円を乗じて得た額
注釈1:見付け面積とは、塀の高さに延長を乗じて得られる面積をいう。ただし、フェンスその他これらに類するものを混用しているブロック塀等にあっては、フェンス等の部分は見付け面積の2分の1を、門柱にあっては、頂部を除く表面積の2分の1をそれぞれ見付け面積とする。
寒河江市危険ブロック塀除却事業補助金交付要綱(PDF:207KB)
4.申請書類等
- 申請は工事の契約を締結した後に行うことができます。ただし、すでに除却・改修したものは対象にはなりませんのでご注意ください。
- 申請いただいた書類を審査し、「交付決定通知」をお送りします。除却・改修は交付決定後に行ってください。
- 交付決定前に工事着工があった場合は、補助金をお受け取りできませんのでご注意ください。
- 交付決定後であっても、工事の内容・金額等を精査し補助額が変更となる場合がございます。
- 工事が完了した後に工事完了報告書の提出が必要です。完了報告書の提出がない場合は補助金のお支払いができません。
- 提出期限は、完了後20日以内または令和6年2月9日のいずれか早い時期です。
- 完了報告を受け、現場を確認する場合もございます。
寒河江市危険ブロック塀除却事業補助金概要(PDF:136KB)
寒河江市危険ブロック塀除却事業補助金様式(PDF:167KB)
5.ブロック塀等の点検について
正しく施工されていないブロック塀や、老朽化して傾いたブロック塀等は、地震時に倒壊して通行人に危害を及ぼしたり、避難・救援活動の妨げになる可能性があります。
安全そうに見えても基準に満たない危険なブロック塀等である場合がありますので、市民の皆様にはご自身が所有又は管理している塀について安全点検をお願いします。
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お問い合わせ
建設管理課 建築住宅係
電話:0237-85-1627 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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