令和6年度寒河江市移住推進空き家利活用支援事業補助金(老朽危険空き家解体)
更新日:2024年5月20日
安全・安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な空き家の除却を行う方に対し、除却費の一部を補助します。
対象建築物
不良住宅除去タイプ
次の1から3の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
- 寒河江市内の、住居を目的として建築又は使用され、現在使用されていない建物である。
- 木造及び軽鉄骨造。
- 構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。(市が行う事前調査において、合計評点が100点以上であると測定される建築物)
空き家住宅除去タイプ
次の1から3の要件をすべて満たす建築物が対象建築物となります。
- 寒河江市内の、住居を目的として建築又は使用され、現在使用されていない建物である。
- 木造及び軽鉄骨造。
- 構造の腐朽又は破損が著しく危険性が大きいもの。(市が行う事前調査において、合計評点が50点以上100点未満であると測定される建築物)
対象者
次の1から3のいずれかに該当する方が対象者となります。ただし、1から3に該当する方であっても、市税等の滞納がある方や、他の権利者(抵当権設定者など)から同意を得られない方は対象者となりません。
- 登記事項証明書に所有者として記録されている者(固定資産関係資料を含む)
- 1の相続人
- 1又は2の方から対象建築物の除却についての同意を受けた方
対象工事
次の1から4の要件をすべて満たす工事が対象工事となります。
- 建設業の許可などを受けた県内に住所を有する者に請け負わせる除却工事であること。
- 建築物すべてを除去する除去工事であること。
- 他の制度等により補助金の交付を受けていない除却工事であること。
- 令和7年2月10日までに完了報告ができるもの。
補助対象経費
補助の対象となる経費は、次の1又は2のいずれか少ない額となります。
- 建築物の解体、運搬、処分に要する費用に10分の8を乗じて得た額
- 国土交通省が定める標準建設費の除却工事費
補助金の額
補助金の額は、補助対象経費の2分の1となります。(千円未満切捨て)
限度額
不良住宅除去タイプは上限80万円
空き家住宅除去タイプは上限40万円
受付期間
令和6年5月20日(月曜日)から令和6年6月28日(金曜日)
重要事項
令和6年5月20日から6月28日までの間に事前相談をされた建物に対し、現地調査を行い判定します。希望者多数の場合は、7月下旬までに当該建物が周辺に与える危険性等を勘案のうえ、当方にて補助対象者を選定し、ご連絡します。補助対象者になった場合は、令和6年8月末までに補助金交付申請書一式の提出をお願いします。(やむを得ない事情がある場合を除く)
必ずお読みください
- 本年度の予算は、不良住宅除去タイプは5件、空き家住宅除去タイプは7件程度を予定しています。
- 交付決定を受ける前に工事の契約又は着手された場合には、本補助金の対象となりません。
- 令和6年5月20日から6月28日までに事前相談がされ、令和7年2月10日までに完了する除却工事が対象となります。
- 各書類の提出期限が守られない場合は、補助金の支払ができないことがあります。
- 適正な支払が認められない場合は、補助金の返還を求めます。
- 建築物を除去することにより、翌年度より土地の税額が増額になる場合などがあります。
- 本補助金についてご相談があり、市において建築物の調査を行った場合には、本補助金を活用し除却を行うか否かにかかわらず、市から建築物の維持管理についての指導を受けることがあります。
8.申請書類等
寒河江市移住推進空き家利活用支援事業補助金交付要綱(PDF:298KB)
寒河江市移住推進空き家利活用支援事業補助金(老朽危険空き家解体)様式(PDF:257KB)
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お問い合わせ
建設管理課
電話:0237-85-1622 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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