寒河江市空き家対策
更新日:2020年2月17日
空き家対策方針
少子高齢化、人口減少等に伴い世帯数が減少したことにより、近年空き家が全国的に増加しています。この中には、適正に管理されず、周囲へ悪影響を及ぼす空き家も生じてきています。
これまでも「寒河江市空き家等の適正管理に関する条例」により、管理されていない空き家の指導を行い、広報などを利用し適正管理の徹底を図り、空き家等の問題に取り組んできました。また、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されたことを踏まえ、空き家対策を総合的かつ計画的に進めることを目的として、平成30年3月26日に「寒河江市空き家等対策計画」が策定されました。また、令和元年度に改めて全戸調査を行い、継続的に空き家の実態を把握し、空き家の発生予防、適正管理の促進、利活用による地域活力の向上を図るため、令和2年2月17日に計画の一部改定を行いました。
寒河江市空き家等対策計画(令和2年2月改定版)(PDF:1,330KB)
寒河江市空き家等の適正管理に関する条例の流れ(PDF:146KB)
寒河江市空き家棟の適正管理に関する条例・規則(PDF:403KB)
空き家等の管理義務
空き家は、所有者(管理者)が適切に管理(解体)をする義務があります。
管理不良により、樹木や雑草の繁茂、雪害による倒壊、強風による資材等の飛散等により被害を与えた場合は、所有者(管理者)が責任を負うことが、法律等で定められています。
空き家等の適正な管理
「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「寒河江市空き家等の適正管理に関する条例」により、所有者等は、空き家の適正な管理を行う責務があり、市は管理不良の空き家に対し適正な管理、解体などの助言・指導を行うこととされています。
市に情報提供があった場合は、現地調査を実施し、必要に応じ文書等により指導・助言を行います。これに従わない場合は、勧告・命令・公表等を行うことになります。
関連情報
空き家等の利活用(空き家バンク)
空き家の利活用や、定住人口増加促進を図る対策として、寒河江市空き家情報登録制度「寒河江市空き家バンク」(空き家を売りたい・貸したい、希望の所有者からの情報を登録。空き家を買いたい・借りたい、希望の利用者に情報を提供。)を開設しています。
シルバー人材センターによる空き家管理サポートについて
寒河江市と公益社団法人寒河江市シルバー人材センターは「空き家等の適正な管理の推進に関する協定」を締結し、空き家の適正管理を推進しています。
シルバー人材センターでは空き家の管理や見守りについての業務を行っています。
老朽危険空き家解体事業補助金
老朽化した空き家は屋根の倒壊や壁の剥落などにより近隣に損害を与える可能性や、放火などの防犯上の危険性があります。市ではそのような老朽危険空き家を解体する際に補助金を交付しております。ご利用いただく際には条件や審査があります。
詳しくは下記リンクをご確認ください。
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お問い合わせ
建設管理課 建築住宅係
電話:0237-85-1627 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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