女性活躍推進法が改正されました
更新日:2022年5月11日
少子高齢化により労働力人口が減少している中、豊かで活力ある社会の実現や企業の人材育成確保を図るため、女性の活躍推進は重要な課題となっております。
働く女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を社会全体として整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が成立し、平成28年4月1日から施行されました。
また、令和元年5月29日、「女性活躍推進法等の一部を改正する法律」が成立し、令和元年6月5日に公布されました。これに伴い、令和4年4月1日からの一般事業主行動計画の策定義務の拡大など、女性活躍推進に向けた制度が強化されています。
改正女性活躍推進法のポイント
一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大(令和4年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者が301人以上の事業主から、101人以上の事業主に拡大されています。
女性活躍に関する情報公表の強化(令和2年6月1日施行)
常時雇用する労働者が301人以上の事業主は、情報公表項目について、次の各区分から1項目以上公表する必要があります。
(1)職業生活に関する機会の提供に関する実績
(2)職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
特例認定制度(プラチナえるぼし)の創設(令和2年6月1日施行)
女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主の方への認定(えるぼし認定)よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定を創設します。
改正法周知リーフレット(厚生労働省)(PDF:1,196KB)
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