農薬の適正使用について
更新日:2017年10月17日
安全・安心な農作物の提供を!
万が一、出荷した農産物から残留農薬が検出された場合、生産者は農薬取締法違反と食品衛生法違反の2つの処罰を受けることがありますので細心の注意が必要です。
必ずラベルで確認!
農薬の使用はラベルの記載に従いましょう
- 使用する作物名の確認(作物や害虫名など)
- 使い方の確認(希釈倍率、使用量、使用時期、使用方法など)
- 必要な薬量(散布量)の確認
使用時期の「前日」は24時間前のことです
(例)午後4時に散布して、翌日の午前9時に収穫すると、24時間経過していないので違反となります。
農薬の使用について不明な点や不安な場合は、農薬の購入店等に相談してください。
消費者へ安全・安心な農産物を提供するため、農薬の適正使用を厳守しましょう。
お問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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アドレスから
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