農作物被害防止のため電気柵を貸出します
更新日:2019年8月30日
寒河江市鳥獣被害対策協議会では、鳥獣による農作物被害防止する手法として高い有用性を持つ電気柵の普及と、有害鳥獣が侵入しない適正な電気柵の設置方法や適切な管理方法の普及を図るため、協議会が所有する電気柵の貸出を行っています。
貸出の条件
- 貸出しの対象となる鳥獣は、ツキノワグマ及びイノシシとします。
- 貸出しの対象となる被害は、寒河江市内の園地における農作物被害等とします。
- 貸出しの対象者は、鳥獣による農作物被害を受けている農家とします。ただし、過去に貸出しを受けた方は除きます。
- 貸出しを受けた電気柵の設置場所は、寒河江市内の園地とします。
貸出の期間
貸出しの期間は、4月1日から11月30日までにおける連続した期間で最長30日間です。
電気柵を借りるには
市役所農林課(寒河江市鳥獣被害対策協議会事務局)に「電気柵貸出申請書」を提出してください。申請書は、農林課に準備しておりますので、事前に電話連絡をしてから来庁くださるようお願いします。なお、電気柵は無償で貸与しますが、電気柵の設置及び設置後の維持管理は、貸出しを受けた方が行っていただくとともに、その際に発生する費用については、ご負担をお願いします。
その他
協議会が所有する電気柵には限りがあるため、貸出しは申請順とさせていただきますのでご了承ください。また、協議会が所有する電気柵を設置することができない園地もありますので、詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
