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国民健康保険税

更新日:2023年4月1日

よくあるご質問

質問1 国民健康保険には私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

質問2 国民健康保険税は、毎月払うのですか?

質問3 年金からの天引き(特別徴収)を止めることはできますか?

質問4 10月から就職しました。社会保険に加入したので、10月納期分の国民健康保険税は払わなくてよいのではないですか?

質問5 加入者ごとの国民健康保険税額を知ることはできますか?

質問6 年度の途中で税額が変わったのはなぜですか?

質問7 3月末に会社を退職して10月に国民健康保険加入の手続きをしたところ、国保税が12か月分の計算で通知されました。なぜですか?

質問8 会社を退職して国民健康保険に加入しました。今は収入がないのに国保税が高いのはなぜですか?

質問1 国民健康保険には私(子)しか加入していないのに、父(世帯主)に国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

(回答)国民健康保険税は世帯主が納税義務者になるため、世帯主本人が国民健康保険に加入していない場合でも、その世帯に国民健康保険の加入者がいる場合は世帯主に国民健康保険税の納税通知書が届きます。

質問2 国民健康保険税は、毎月払うのですか?

(回答)国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年(12か月)分を7月から翌年2月までの8回の納期に分けて納付していただきます。
 国民健康保険税は毎年7月にその年度の税額を決定し、通知書を送付します。納付書で納付される方には、7月に一括して納付書を通知書に同封してお送りします。口座振替の方は、納期限日ごとに指定口座から自動振替します。
 また、公的年金等を受給されている方で一定の要件に該当されるときは、公的年金等からの天引き(特別徴収)による納付方法もあります。 
 なお、納期が終わった後に新たに納付額が生じた場合は、随時に納期を定めさせていただきます。

質問3 年金からの天引き(特別徴収)を止めることはできますか?

(回答)これまで未納がない方については、申請により年金からの天引きを口座振替に変更することができます。変更を希望する場合は、市役所での手続きが必要となりますので税務課市民諸税係にお問い合わせください。

質問4 10月から就職しました。社会保険に加入したので、10月納期分の国民健康保険税は払わなくてよいのではないですか?

(回答)国民健康保険税は1年分を8期に分けて納付いただくため、各月納期分の税額がその月の加入分ということではありません。
 国民健康保険を脱退されたときは、加入月数に応じて再計算を行いますので、10月から社会保険に加入された場合、国民健康保険税は4月から9月までの6か月分で計算します。
 国民健康保険の資格喪失の届出があった翌月に再計算を行い、中旬に更正通知書をお送りしますので、その通知書が届くまでに納期限が到来するものは変更前の税額で納付をお願いします。再計算の結果により、納付額が多くなっている場合は差額を還付します。また、納付額に不足がある場合は更正通知書に同封された納付書で納付をお願いします。口座振替の方は通知書に記載された口座より振替となります。

質問5 加入者ごとの国民健康保険税額を知ることはできますか?

(回答)世帯の加入状況や所得に応じて按分にて加入者ごとの税額を計算してお知らせいたしますので、税務課市民諸税係までお問い合わせください。ただし、国民健康保険税は世帯単位で計算するため、加入者ごとの税額はあくまでも目安となりますのでご承知ください。

質問6 年度の途中で税額が変わったのはなぜですか?

(回答)国民健康保険税は加入月数や世帯の所得状況により算定されるため、被保険者の資格変更や世帯の変更、所得の変更等により税額が変わることがあります。
 税額に変更があったときは、「国民健康保険税決定(更正)通知書」を送付いたします。

質問7 3月末に会社を退職して10月に国民健康保険加入の手続きをしたところ、国保税が12か月分の計算で通知されました。なぜですか?

(回答)国保加入者の資格は、届出をした日からではなく、加入していた健康保険の資格を喪失したときからとなります。
 3月末に退職された場合は、3月までは会社の健康保険に加入していますが4月からはその資格を喪失することになりますので、10月に届出をしても国民健康保険の資格取得は4月からとなります。そのため、国保税もその該当月から計算されることになります。

質問8 会社を退職して国民健康保険に加入しました。今は収入がないのに国保税が高いのはなぜですか?

(回答)国民健康保険税は前年中の所得で所得割の計算と世帯の国民健康保険税の軽減判定が行われるためです。
 所得割は、当該年中の所得ではなく前年中の加入者全員の所得で計算されます。現在本人に所得が無くても、前年中に本人や加入者に所得があれば、その所得に応じた税額が課税されることになります。
 なお、会社都合により退職された方は、申請により前年中の給与所得を100分の30でみる非自発的失業者に対する軽減に該当する場合がありますので、税務課市民諸税係までお問い合わせください。
 国民健康保険税の軽減についてはこちらをご覧ください。

関連項目

お問い合わせ

税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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