長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置
更新日:2023年4月1日
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅の場合は7年度分)について、1戸あたり120平方メートル分までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
ただし、通常の新築住宅に対する減額措置とは重複して適用されず、都市計画税は減額されません。
減額の対象・内容
対象となる住宅
次の1から4のすべてに該当するものが対象となります。
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること
- 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 1戸当たりの床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
減額される額(1戸当たり)
120平方メートル分までの固定資産税額の2分の1
減額期間
- 一般住宅(2.以外の住宅):新築後、最初の課税年度から5年度分
- 3階建て以上の中高層耐火住宅:新築後、最初の課税年度から7年度分
減額措置を受けるには
減額を受けるには、申告書に長期優良住宅認定通知書を添えて、期限までの申告が必要です。なお、申告書類は新築家屋の家屋調査の際にもご提出いただけます。
- 申告期限:新築年の翌年(当該住宅への課税が開始される年)の1月31日
- 申告先:市税務課固定資産税係
必要書類
- 認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書(又はその写し)
申請書様式・記入例
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(ワード:24KB)
認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書(記載例)(PDF:82KB)
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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