地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除
更新日:2025年1月1日
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による地域経済牽引事業計画に基づき、固定資産を設置した事業者に対する固定資産税を免除するため、令和4年3月25日に条例を制定しました。
本市における経済活動の促進を図るため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。
また、令和6年12月11日公布された条例改正により、寒河江市土地開発公社が分譲する寒河江中央工業団地の土地を令和7年1月1日以降に取得した事業者に限り、課税免除期間を6年間とする特例措置が適用されます。
条例の概要
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 令和4年1月1日から |
対象者 | 県から地域経済牽引事業計画を承認された事業者 |
免除資産 | 土地:免除対象となる家屋の垂直投影部分に限る面積 |
免除要件 | 免除対象となる資産の取得価格の合計額が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること |
免除期間 | 3年間 |
申請期限 | 毎年3月15日まで |
項目 | 内容 |
---|---|
期間 | 令和7年1月1日から |
対象者 | 県から地域経済牽引事業計画を承認され、寒河江市土地開発公社が分譲する寒河江中央工業団地の土地を取得した事業者 |
免除資産 | 土地:免除対象となる家屋の垂直投影部分に限る面積 |
免除要件 | 免除対象となる資産の取得価格の合計額が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること |
免除期間 | 6年間(事業の用に供した最初の年以降3年間に取得した資産に適用) |
申請期限 | 毎年3月15日まで |
- 取得価格の合計額は、企業の事業年度内における取得価格の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在に おける新設による資産の取得価格の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物、機械及び装置の取得価格の合計額)
- 課税免除の申請書の提出を受けまして、申請があった資産について、課税免除等の対象となりうるものであるかどうか等を必要に応じて職員が現地調査により確認します。
課税免除を受けるには
課税免除は、課税免除申請書に関係書類を添えて正本1部提出した場合に限り、その適用を受けられます。2年目以降も毎年申請が必要となります。
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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