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地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除

更新日:2023年10月12日

 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律による地域経済牽引事業計画に基づき、固定資産を設置した事業者に対する固定資産税を免除するため、令和4年3月25日に条例を制定しました。
 本市における経済活動の促進を図るため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。

条例の概要

概要
項目 内容
期間 令和4年1月1日から
対象者 県から地域経済牽引事業計画を承認された事業者
免除資産

土地:免除対象となる家屋の垂直投影部分に限る面積
家屋:事業(製造)の用に供されている部分
構築物:電気・給排水・冷暖房等の設備であって、家屋と構造上一体となってその効力を果たすもので、事業(製造)の用に供されているもの

免除要件

免除対象となる資産の取得価格の合計額が1億円(農林水産業は5,000万円)を超えること

免除期間 3年間
申請期限 毎年3月15日まで
  1. 取得価格の合計額は、企業の事業年度内における取得価格の合計額でなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設による資産の取得価格の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物の取得価格の合計額)
  2. 課税免除の申請書の提出を受けまして、申請があった資産について、課税免除等の対象となりうるものであるかどうか等を必要に応じて職員が現地調査により確認します。

課税免除を受けるには

 課税免除は、課税免除申請書に関係書類を添えて正本1部提出した場合に限り、その適用を受けられます。2年目以降も毎年申請が必要となります。
 こちらより、ファイルをダウンロードできます。

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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