住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2023年4月1日
既存住宅に対して耐震基準に適合する改修工事を行った場合、工事完了時期に応じ、工事が完了した年の翌年度より1年度から3年度分の期間、当該住宅の床面積120平方メートル相当までの固定資産税の2分の1が減額されます。
対象となる住宅
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
他の固定資産税の減額措置(バリアフリー改修に伴う減額、省エネ住宅改修に伴う減額)を受けている期間は、それらと重複して適用されません。
対象となる改修工事
- 令和6年3月31日までに、費用が1戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上の)耐震改修が行われたものであること
- 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること
減額内容
- 耐震改修工事をおこなった住宅の床面積120平方メートル相当までの固定資産税額の2分の1
(都市計画税は減額されません)
軽減の対象期間
改修工事完了時期 | 減額期間 |
---|---|
平成18年1月1日から平成21年12月31日 | 3年度分 |
平成22年1月1日から平成24年12月31日 | 2年度分 |
平成25年1月1日から令和6年3月31日 | 1年度分 |
減額措置を受けるには
- 減額措置を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付の上、申告が必要となります。
- 下記の書類を添えて税務課固定資産税係まで申告してください。
必要書類
- 住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
- 改修工事の費用がわかる書類(領収書の写し等)
- 耐震基準適合証明書(建築士、指定確認検査機関等が発行したもの)
建築士、指定確認検査機関等による証明手数料が固定資産税の減額分を上回る場合も予想されますので、事前にご確認ください。
申告書様式とその記入例は、次のとおりです。
住宅改修に伴う固定資産税減額申告書(記入例)(PDF:161KB)
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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