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地方活力向上地域における固定資産税課税免除

更新日:2025年4月1日

 地域再生法による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に基づき、固定資産を設置した事業者に対する固定資産税を免除するため、令和7年3月21日に条例を制定しました。
 本市における本社機能の整備を促進し、就業機会の創出及び経済の基盤強化を図るため、3年間に限り、該当資産の固定資産税を課税免除します。

条例の概要

概要
項目 内容
期間

令和7年4月1日から

対象者 県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画を認定された事業者
対象事業

【移転型事業】
 東京23区内から本社機能の全部または一部を地域再生計画に記載された地方活力向上地域に移転する事業
【拡充型事業】
 東京23区以外から本社機能の全部または一部を地域再生計画に記載された地方活力向上地域に移転する場合や同地域にある本社機能を有する施設を増築等する事業

免除資産

家屋:建物及びその附属設備
償却資産:機械及び装置、構築物
土地:免除対象となる家屋及び構築物の垂直投影部分の敷地
※県から計画の認定を受けてから3年以内に新設・増設した資産。土地は、取得日の翌日から1年以内に資産の建設に着手した場合に限る。

免除要件

免除対象となる資産の取得価額の合計額が、中小企業は1,900万円以上、大企業は3,800万円以上であること

免除期間 3年間
申請期限 毎年3月15日まで
  1. 取得価額の合計額は、企業の事業年度内における取得価額の合計額ではなく、固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)現在における新設による資産の取得価額の合計額になります。(前年の1月2日から1月1日までの間に取得した土地、家屋、構築物、機械及び装置の取得価額の合計額)
  2. 課税免除申請書が提出された後、申請された資産について、課税免除の対象となり得るものであるか等を職員が現地調査により確認します。

課税免除を受けるには

 課税免除は、課税免除申請書に関係書類を添えて正本1部を提出した場合に限り、その適用を受けられます。2年目以降も毎年申請が必要となります。
 こちらより、ファイルをダウンロードできます。

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お問い合わせ

税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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