住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置
更新日:2023年4月1日
高齢者、障がい者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度分に限り、当該住宅の床面積100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
居住者の要件
次のいずれかの者が居住していること
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
対象となる住宅
- 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 当該住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、居住の用に供する部分の床面積の当該住宅の床面積に対する割合が2分の1以上であること
- 他の固定資産税の減額措置(耐震改修に伴う減額)を受けている期間は重複して適用されません。(ただし省エネ改修工事による減額措置は除く)
対象となる改修工事
- 令和6年3月31日までに行われた改修工事であること
- 国又は地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く自己負担額が1戸あたり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上の)バリアフリー改修工事が行われたものであること
- 対象となる改修工事は下記のとおりです。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
減額内容
- 工事が完了した年の翌年度分に限り、1戸あたり100平方メートル相当分までの固定資産税の3分の1が減額されます。
- 都市計画税は減額されません。
- 減額措置の適用は同一住宅に1回のみとなります。
減額措置を受けるには
- 減額措置を受けるには、改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付の上、申告が必要となります。
- 下記の書類を添えて税務課固定資産税係まで申告してください。
必要書類
- 住宅改修に伴う固定資産税減額申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
- 改修工事箇所の写真(改修工事前・改修工事後)
- 改修工事の費用がわかる書類(領収書の写し等)
- 住宅改修費補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 65歳以上の高齢者の方は住民票の写し、要介護又は要支援認定者の方は介護保険の被保険者証の写し、障がい者の方は身体障碍者手帳の写し又は療育手帳の写し
申告書様式・記入例
住宅改修に伴う固定資産税減額申告書(記入例)(PDF:161KB)
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お問い合わせ
税務課 固定資産税係
電話:0237-85-1708 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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