個人番号(マイナンバー)の通知カードの廃止
更新日:2022年6月2日
法律の改正により、令和2年5月25日付で廃止されました。廃止に伴い、通知カードに関する以下の手続きができません。
- 新規発行及び再発行
- 住所、氏名等の記載事項変更
お手持ちの通知カードは、住所や氏名等の記載内容が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続き個人番号を証明する書類として使用できます。
廃止後の個人番号の通知方法
令和2年5月25日以降、出生や国外転入等で新たに個人番号が付番された方には、地方公共団体情報システム機構から「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」は個人番号を証明する書類として使用することはできません。
廃止後の個人番号を証明する書類
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 通知カード(住所や氏名等の記載内容が住民票の記載事項と一致している場合のみ)
関連項目
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