マイナンバーカードの券面記載事項の変更(氏名・住所変更など)
更新日:2024年3月22日
氏名や住所が変わった場合、マイナンバーカードも手続きが必要です。そのままにしておくと、市外から転入した場合、カートが失効し使うことができなくなります。忘れずに手続きを行いましょう。
他市区町村から寒河江市へ転入した場合
お持ちのマイナンバーカードを寒河江市で引き続き利用するために手続きが必要です。マイナンバーカードの券面記載事項及び、ICチップの内部記載事項を変更します。また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、必要な方は新たに再発行手続きをお願いします。
注釈:手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。
手続きできる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人(15歳未満・成年後見人)
- 任意代理人(当日中には手続き完了しません)
手続き期限
以下のいずれかの日付を経過すると、マイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までお手続きください。
注釈:失効後のマイナンバーカード再交付には手数料(1,000円)が必要です。
- 前住所地の転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
- 実際に転入した日から14日を経過したとき
- 転入届を届け出た日から90日を経過したとき
場所・時間
- 場所:市役所2階市民生活課
- 日時:月曜日から金曜日(ただし祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
日曜日の午前9時15分から午前11時30分まで(予約制です。電話0237-85-1854へご予約ください。)
手続きに必要なもの
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
|
同一世帯員 |
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法定代理人(15歳未満) |
|
法定代理人(成年被後見人) |
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任意代理人 |
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本人確認書類
A:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など(顔写真付き)
B:健康保険証、介護保険者証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、学生証など
注釈1
任意代理人の場合、以下の流れで手続きが完了します。
- 任意代理人が申請をする(来庁1度目)ことで、本人へ照会書兼回答書が郵送されます。
- 照会書兼回答書に署名または記名・押印し、暗証番号を記入してください。
- 任意代理人に照会書兼回答書、マイナンバーカード、本人確認書類(AまたはB1点)を市民生活課へ提出するよう委任してください。任意代理人は、自身の本人確認書類2点(A1点以上)も持参してください。(来庁2度目)
- 新しい住所が設定されたマイナンバーカードを任意代理人が受け取ってください。
寒河江市内で転居した場合や婚姻等で氏名変更した場合
マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードに変更事項を記載し、ICチップの内部記載事項を変更するための手続きが必要です。
また、署名用電子証明書は、住所変更時や氏名変更時に失効しますので、必要な方は新たに再発行手続きをお願いします。
注釈:手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。
手続きをできる人
- 本人
- 同一世帯員
- 法定代理人(15歳未満・成年後見人)
- 任意代理人(当日中には手続き完了しません)
手続き期限
期限はありませんが、カードの情報が古いままとなってしまうほか、e-Taxでの確定申告等のマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなりますので、お早めに手続きをしてください。
注釈:券面更新手続きが遅れることでマイナンバーカードが失効することはありません。
なお、マイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。
場所・時間
- 場所:市役所2階市民生活課
- 日時:月曜日から金曜日(ただし祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
日曜日の午前9時15分から午前11時30分まで(予約制です。電話0237-85-1854へご予約ください。)
手続きに必要なもの
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
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同一世帯員 |
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法定代理人(15歳未満) |
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法定代理人(成年後見人) |
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任意代理人 |
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本人確認書類
A:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など(顔写真付き)
B:健康保険証、介護保険者証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、学生証など
注釈1
任意代理人の場合、以下の流れで手続きが完了します。
- 任意代理人が申請をする(来庁1度目)ことで、本人へ照会書兼回答書が郵送されます。
- 照会書兼回答書に署名または記名・押印し、暗証番号を記入してください。
- 任意代理人に照会書兼回答書、マイナンバーカード、本人確認書類(AまたはB1点)を市民生活課へ提出するよう委任してください。任意代理人は、自身の本人確認書類2点(A1点以上)も持参してください。(来庁2度目)
- 新しい住所が設定されたマイナンバーカードを任意代理人が受け取ってください。
署名用電子証明書の再発行(任意)
マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は、住所や氏名が変わることにより失効します。
e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転居手続き等の際にあわせてお申し出ください。
注釈:手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号および英数字6桁から16桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。
手続きをできる人
- 本人
- 同一世帯員(注釈2)
- 法定代理人(成年後見人)
- 代理人(当日中には手続き完了しません)
注釈2
住所異動に伴う再発行の場合は、当日処理が完了します。氏名変更に伴う再発行の場合は、当日中には手続き完了しません。
場所・時間
- 場所:市役所2階市民生活課
- 日時:月曜日から金曜日(ただし祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
日曜日の午前9時15分から午前11時30分まで(予約制です。電話0237-85-1854へご予約ください。)
手続きに必要なもの
手続きをする人 | 必要なもの |
---|---|
本人 |
|
同一世帯員 |
|
法定代理人(成年被後見人) |
|
任意代理人 |
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本人確認書類
A:運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、 療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など(顔写真付き)
B:健康保険証、介護保険者証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、学生証など
注釈1
任意代理人の場合、以下の流れで手続きが完了します。
- 任意代理人が申請をする(来庁1度目)ことで、本人へ照会書兼回答書が郵送されます。
- 照会書兼回答書に署名または記名・押印し、暗証番号を記入してください。
- 任意代理人に照会書兼回答書、マイナンバーカード、本人確認書類(AまたはB1点)を市民生活課へ提出するよう委任してください。任意代理人は、自身の本人確認書類2点(A1点以上)も持参してください。(来庁2度目)
- 新しい電子証明書が設定されたマイナンバーカードを任意代理人が受け取ってください。
お問い合わせ
市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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