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転入届(個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方)

更新日:2020年6月10日

 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(以下「個人番号カード等」といいます)を取得している方で、個人番号カード等を使用した特例転出届をした方(紙の転出証明書がなく個人番号カード等を使って転入できる案内を受けた方)
【注意】日曜開庁や夜間開庁に転出の届出をし、同じ日に他の市区町村に転入の届出に行く場合は特例の転入届はできません。

届出できる方

  • 本人
  • 代理人(委任状及び個人番号カード等の暗証番号が必要です)

【注意】代理人が手続きする場合は転入に伴う個人番号カード等の継続手続きができませんので、転入日から90日以内に本人による手続きが必要です。(期間内に手続きをしない場合個人番号カード等は廃止になります)

届出期間

 寒河江市へ住み始めた日から14日以内かつ、元の市町村に届け出た転出予定日から30日以内に届出する必要があります。これらの日数を過ぎた場合は、個人番号カード等が廃止になり転出した市町村から紙の転出証明書の発行が必要です。

届出に必要なもの

  • 個人番号カード等と交付の際に登録した暗証番号(異動する方全員の分)
  • 届出人が個人番号カード等を持っていない場合は本人確認ができる書類(注釈1)
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書

注釈1:本人確認書類については、次のいずれか(原本)をご用意ください。
Aから1点(官公署から発行された顔写真付の身分証明書等)
Aをお持ちでない方はBから2点
 A:運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など
 B:健康保険証、介護保険証、医療受給者証、年金手帳、年金証書、預金通帳、学生証など

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お問い合わせ

市民生活課 市民係
電話:0237-85-1854 ファックス:0237-86-2122

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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