このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

住居表示の届出(住居表示区域に新築や建て替えした方)

更新日:2023年8月21日

 住居表示区域で建物の新築、建て替えおよび大規模な増改築を行った際は、届出が必要です。

住居表示とは

 住居表示とは、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。
 住所は、土地の名称と土地の地番で表していますが、住居表示区域では建物に「住居番号」を付番し住所を表します。

住居表示区域の住所の表し方(例:寒河江市役所)
土地の名称 街区符号 住居番号
中央一丁目 9番 45号

 住居番号は、建物の出入口で決まります。
 新築だけでなく、建て替えや大規模な増改築を行った際も届出をしてください。

届出について

届出人

 建物を建てた方(持ち主・施主)

必要なもの

建てた場所、敷地および建物の形状と配置を確認するため、下記の書類を添えてください。

  • 案内図(付近見取図)
  • 配置図
  • 平面図

届出の時期

 建物の出入口(玄関)が確認できる時期

届出の場所

 市役所市民生活課記録係

住居番号の決定

 現場調査を行い決定しますので、住所の決定までには1週間から10日ほどかかります。
 決定したら「住居番号決定通知書」と「住居番号表示板」を郵送または窓口でお渡しします。

住居表示の見直しについて

 市では、過去に同一の「住居番号」を付番している事例があり、市民の皆様は郵送物等の誤配を防ぐために、表札等を掲げる等の対応をされているかと思われます。
 現在は、住居表示区域内での建替えや新築をされた場合に、付番の重複を避けるように対応しております。新築・建替えされた場合は、従前の「住居番号」と異なる表記になることがありますので、ご理解とご協力をお願いします。
 また、「住居番号」が重複して付番されている方で、変更を希望される場合は申出書の提出をお願いします。

現在の「住居番号」を変更したい場合の手続き

申出書については記載例をご参考ください。

 寒河江市では同一の「住居番号」を解消するために、「寒河江市住居番号枝番号等付番要領」を制定し、要領に基づき「住居番号」の付番を実施しております。

「住居番号」を変更することで生じる申請者の負担について

  • 新しく「住居番号」が付番されるまでは申請から2週間ほどかかります。
  • 「住居番号」決定後、市民生活課窓口にて転居の手続きが必要となります。
  • 保険証や運転免許証等の記載の変更については各自で対応していただくことになります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

市民生活課 記録係
電話:0237-85-1869 ファックス:0237-86-2122

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまで