更新日:2026年10月21日
ツキノワグマをはじめとする有害鳥獣の市街地等への出没抑制を図るため、緩衝帯の整備や不要果樹の伐採に要する費用に対し補助金を交付します。
着手前に市民生活課にご相談ください。刈払い・伐採後の申請は承っておりません。
- 緩衝帯の整備とは、鳥獣の移動経路や潜み場となる藪などを刈払いすることで、鳥獣を人里に寄せ付けないような環境を整備することです。
- 不要果樹とは、有害鳥獣を誘引するおそれがある、所有者または地域の団体が利用していない柿樹やクリ樹などのことです。
補助対象となる経費は、機械等の賃借料・消耗品・燃料に係る経費、日当、刈り払った草や伐採した樹木等の処分に係る経費、委託に係る経費です。
補助事業概要
緩衝帯の整備について
- 事業実施主体:自治会等(自治会、町会、区等)
- 補助金額:補助対象経費に相当する額(15万円を上限とする)
- 補助要件:以下の条件を満たすこと
- 整備する土地所有者の同意があること
- 令和8年12月31日までに整備が完了すること
- 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていない、または受ける予定がないこと
- 整備後、3年以上継続して維持管理を行うことができる体制があること
不要果樹の伐採について
- 事業実施主体:自治会等または個人
- 補助金額:補助対象経費の3分の2に相当する額(1本あたり4万円を上限とする)
- 補助要件:以下の条件を満たすこと
- 最寄りの住家より水平距離200メートル以内の範囲にあること
- 伐採することに関し、所有者の同意があること
- 令和9年1月31日までに伐採が完了すること
- 国、県等の類似の補助金制度等により支援を受けていない、または受ける予定がないこと
受付期間
- 緩衝帯の整備 令和8年11月30日(月曜)まで
- 不要果樹の伐採 令和8年12月28日(月曜)まで
※予算がなくなり次第終了です
提出書類
- 事業計画書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
- 同意書(様式は下部「添付ファイル」からダウンロードできます。)
- 見積書
- 藪や雑木林、不要果樹の位置が確認できる地図
- 刈払い前の藪や雑木林の写真または伐採前の果樹の写真(複数の果樹の場合、1本ごとに必要です)
- その他市長が必要と認める書類
交付要綱
令和8年度寒河江市野生鳥獣市街地等出没対策事業費補助金交付要綱(PDF:188KB)
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お問い合わせ
市民生活課 生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



