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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

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更新日:2023年6月19日

概要

 要支援1・2及び要介護1の方(軽度者)に対する以下の種目(アからカの6種目)については、原則介護保険給付対象外です。ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市が医師の所見やケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、必要と判断した場合には、例外的に給付が受けられます。詳細は市健康増進課に確認し、福祉用具貸与にかかる確認票を提出してください。

例外給付対象の種類

(ア)車いす及び車いす付属品
(イ)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(ウ)床ずれ防止用具及び体位変換器
(エ)認知症老人徘徊感知器
(オ)移動用リフト(吊り具の部分を除く)
(カ)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
注意:(カ)自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方も原則対象外です。

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お問い合わせ

健康増進課 介護保険係

電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201

メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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