更新日:2026年1月21日
令和7年度地域農業構造転換支援事業(国庫事業)の要望調査を行います。
事業の活用を希望される方は、事前に連絡をいただき、期日までに書類の提出をお願いします。
事業の詳細は、
農林水産省のホームページ(外部サイト)並びに
事業概要チラシ(PDF:376KB)をご確認ください。
事業概要
地域計画が策定されている地域において、地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
助成対象者及び対象地域
下記の「地域要件」と「対象者要件」の両方を満たす方が対象となります。
地域要件
次のいずれかを満たす地域
- 地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)となること
- 現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること
対象者要件
地域計画に位置付けられた担い手(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者)
対象事業内容
下述する成果目標の達成に直結する、各種農業用機械・施設
- トラクター、田植機、コンバインなどの農業用機械
- 乾燥調製施設(乾燥機等)、集出荷施設(選果機等)、農畜産物加工施設(加工設備等)などの施設
- ビニールハウスなど
対象事業内容の留意事項
- 法定耐用年数がおおむね 5 年以上 20 年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)
- 成果目標の達成に直結するものであること
- 既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる単純更新)でないこと
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入等を行うこと
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと
- 既に購入(契約)している機械等でないこと
- 処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理すること。
- 処分制限期間内に離農などで使用しなくなった場合等、残存簿価等に応じた補助金返還が必要となる場合があること
成果目標
以下のいずれか1つを3年度目の成果目標として選択し、取り組む場合に支援対象になります。
- 経営面積の3割または4ha以上の拡大
- 付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額ー費用総額+人件費)
- 労働生産性3%以上の向上
補助率
事業費の10分の3以内
補助上限額は、個人1,500万円、法人3,000万円
事業費は整備内容ごとに 50 万円以上であること
採択の基準
応募される農業者の取組や3年度目の成果目標の設定値、地域の取組をポイント化し、ポイントの高い農業者から配分対象とし、事業実施地区の配分額が算定されます。
経営管理の高度化、環境配慮の取組、輸出の取組、女性の取組、労働環境の改善などに現在取り組まれているものがあれば、ポイントが加点されます。詳しくは
「地域農業構造転換支援事業に係る地域農業構造転換支援計画個別経営体調書の記載要領」(ワード:400KB)の配分基準表をご確認ください。
なお、成果目標について「付加価値額の1割以上の拡大」または「労働生産性の3%以上の向上」を選択される場合、ポイントの合計が20点未満の場合は採択されないこととなっておりますのでご留意ください。
要望調査期間
令和8年2月6日(金曜日)まで
提出資料
必ず必要なもの
地域農業構造転換支援計画個別経営体調書(エクセル:59KB)- 見積書、製品カタログ
- 位置図(機械を使用する場所、機械の保管場所、施設の場所)
- 成果目標の確認に必要な書類(直近の書類)
経営面積の3割又は4ha以上の拡大を選択した場合
営農計画書(経営計画書)、農地台帳(農家台帳)、農作業受委託契約書、営農計画書(経営計画書) 等
付加価値額1割以上の拡大(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)を選択した場合
個人:営農計画書(経営計画書)、所得税青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書 等
法人:営農計画書(経営計画書)、決算報告書 等
労働生産性3%以上の向上を選択した場合
個人:営農計画書(経営計画書)、所得税青色申告決算書(農業所得用)の損益計算書 等
法人:営農計画書(経営計画書)、決算報告書 等
取組内容ポイントの確認に必要な書類等
選択した目標により必要書類は異なりますが、以下のものが想定されます。
- 営農計画書(経営計画書)、農業経営改善計画
- 法人登記簿、法人計画書
- 青色申告を証する書類
- 農業版BCP(事業継続計画)
- 定款、履歴事項全部証明書、就業規則
- 作業日報
- 輸出を証する書類(輸出証明書、出荷伝票等) など
その他留意事項
- 審査の結果、採択(配分)されない場合があります。
- 配分予定額を上回る要望があった場合には、成果目標の設定状況等によるポイントに基づき配分します。また、配分予定額の半分は、経営面積の拡大を選択した方から優先して配分されます。
- 採択された場合でも、予算措置の都合上、事業への着手が令和8年7月以降となる場合があります。
- 補助事業の完了(補助金の支払い完了等)まで導入された機械・設備を使用することはできません。
- 虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあります。
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お問い合わせ
農林課 農政係
電話:0237-85-1763 ファックス:0237-86-7100
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



