道路関係
更新日:2025年1月20日
- 路線名等を確認したい場合
- 道路占用許可申請(道路法第32条)
- 道路を掘削する場合
- 道路を一時的に使用する場合
- 道路工事承認申請(道路法第24条)
- 通行を制限する場合
- 消防活動上支障ある行為等の届出
- 道路施設を壊したり汚した場合
- 道路幅員証明
- 境界立会(市道)
市道路線名等を確認したい場合
次のリンク先から確認することができます。
寒河江市認定路線網図2(柴橋、高松、醍醐、白岩地区、中央工業団地)
寒河江市認定路線網図3(寒河江、西根、三泉、南部、醍醐地区、中央工業団地)
認定路線網図で確認できない路線(認定路線網図に更新される前の市道認定路線を除く)は、市道ではないため寒河江市道路管理者 寒河江市長(以下、「道路管理者」という)はこのページで公開している手続きを受け付けることができません。それぞれの管理者にご確認ください。
寒河江市道路管理者以外(国道、県道、法定外公共物)の相談先
- 国道112号の場合は、山形河川国道事務所寒河江国道維持出張所(電話:0237-84-3191)にご相談ください。
- 国道287号、国道458号、県道の場合は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課(電話:0237-86-8377)にご相談ください。
- 法定外公共物の場合は、寒河江市建設管理課管理係(電話:0237-85-1642)にご相談ください。
道路占用許可申請(道路法第32条)
必要書類
- 道路占用許可申請書
- 位置図、平面図、その他必要書類
手続きの詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
道路を掘削する場合
道路を掘削する際は、届け出が必要です。
必要書類(1部ずつ)
- 道路掘削届
- 位置図、 平面図、 断面図、 交通規制図、 舗装復旧図、 現況写真
道路掘削届様式
電子申請
道路掘削届の提出は、寒河江市電子申請サービスをご利用いただけます。届出は24時間受け付けておりますが、内容の確認は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始休みを除く)午前8時30分から午後5時15分の間で行います。年末年始や年度末など申請が集中する時期は、確認まで時間を要する場合があります。利用者登録せずに届出することも可能ですが、連絡がとれるメールアドレスが必要となります。
道路を一時的に使用する場合
道路を一時的に使用する場合に提出が必要です。
道路一時使用届出書様式(1部)
電子申請
道路一時使用届の提出は、寒河江市電子申請サービスをご利用いただけます。届出は24時間受け付けておりますが、内容の確認は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始休みを除く)午前8時30分から午後5時15分の間で行います。年末年始や年度末など申請が集中する時期は、確認まで時間を要する場合があります。利用者登録せずに届出することも可能ですが、連絡がとれるメールアドレスが必要となります。
道路工事承認申請(道路法第24条)
必要書類
- 道路工事承認申請書
- 位置図、平面図、その他必要な書類
手続きの詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
通行を制限する場合
工事等で市道の通行制限(片側交互通行、車両通行止め、全面通行止めなど)をする際は通行制限願の提出が必要です。
必要書類(1部ずつ)
- 道路通行制限願
- 位置図、交通規制図
道路通行制限願様式
電子申請
通行制限願の提出は、寒河江市電子申請サービスをご利用いただけます。提出は24時間受け付けておりますが、内容の確認は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始休みを除く)午前8時30分から午後5時15分の間で行います。年末年始や年度末など申請が集中する時期は、確認まで時間を要する場合があります。利用者登録せずに提出することも可能ですが、連絡がとれるメールアドレスが必要となります。
消防活動上支障ある行為等の届出
消防活動に支障のでるような工事等(通行制限等を行う工事)を行う際は届け出が必要です。
書類の提出先
西村山広域行政事務組合消防本部(寒河江市大字西根字石川西300番地1)
必要書類(2部ずつ)
- 消防活動上支障ある行為等の届出書
- 位置図、交通規制図、その他必要な書類
消防活動上支障ある行為等の届出書様式
道路施設を壊したり汚した場合
交通事故等で寒河江市の道路施設(ガードレール・デリネーター・標識等)を壊したり汚したりした場合、損傷(汚損)した当事者の方に復旧していただくことになります。建設管理課窓口にお越しになる際は、場所、状況等を正確に把握するため、写真等をご持参いただきますようお願いいたします。市では復旧業者の斡旋は行っておりません。舗装を復旧する場合は、復旧方法について必ず道路管理者に確認してください。電子申請には対応しておりませんのでご注意ください。
手続きの流れ
1.道路毀損・汚損届をすみやかに提出
2.復旧内容の相談が完了次第、道路施設現状復旧誓約書を提出
3.復旧工事が完了したら、復旧工事完了届を提出
必要書類(1部ずつ)
- 道路毀損(きそん)・汚損届
- 道路施設現状復旧誓約書
- 復旧者が確認できる書類(例:運転免許証の写しなど)
- 復旧工事完了届、位置図、写真(復旧前、工事中、復旧後)
道路毀損・汚損届等様式
道路幅員証明
市道の幅員の証明が必要な場合は、次の書類を提出してください。電子申請には対応しておりませんので、ご注意ください。令和3年1月1日より様式が変更になり、運輸局に提出するために必要な場合のみ証明書を発行することになりました。
必要書類
- 諸証明交付申請書(1部)
- 道路幅員証明願(2部)
- 位置図(2部)
諸証明交付申請書の様式は次のページよりダウンロードください。
手数料
1部 400円
よくある質問
質問:証明書が2部必要な場合はどうすればよいですか。
回答:道路幅員証明願を3部ご提出ください。手数料は、800円となります。
質問:市道以外も証明書を発行してもらえますか。
回答:市道以外(法定外道路、私道など)の証明書を発行することはできません。
質問:申請者が法人となる場合、追加で必要な書類などありますか。
回答:会社の登記簿謄本(原本)1部が必要となります。証明書交付時に返却いたします。
境界立会(市道)
市道と隣接する土地の境界を確定したい時は、境界立会申請が必要です。電子申請には対応しておりませんので、ご注意ください。
境界確定図等を作成するためには、土地家屋調査士等に測量等を依頼する必要があります。(測量等の費用は申請者負担となります。)
手続の流れ
- 市道かどうかの確認
- 境界立会申請書提出(申請者から市へ)
- 現地立会、協議
- 境界確定図等の作成
- 関係者から署名、押印(市は、関係地権者全員(国、県関係を除く)の署名、押印後に申請を受理し、審査します。)
- 境界承諾申請書提出(申請者から市へ)
必要書類(1部ずつ)
- 境界立会申請書
- 立会調書
- 境界承諾申請書
境界立会申請書等様式
よくある質問
質問:対向地の立会は必要ですか。
回答:不要です。
質問:民地と民地の境界立会を申請することは可能ですか。
回答:市道と隣接しない民地の立会は行っておりません。
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お問い合わせ
建設管理課 建設総務係
電話:0237-85-1622 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
