道路工事承認申請(道路法第24条)
更新日:2025年1月20日
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、道路法第24条により、事前に道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。道路工事承認申請(新規・変更)、工事完了届の提出は、寒河江市電子申請サービス(以下、「電子申請」という)でも行うこともできますので、ご活用ください。
事前準備
事前相談
相談内容(開発など)によっては承認までに時間を要する場合があります。相談箇所の現況写真や図面等をご準備のうえ、事前相談いただくと申請までの時間を短縮できる場合があります。
市道路線名の確認
市道路線名は、以下のページよりご確認ください。
寒河江市認定路線網図2(柴橋、高松、醍醐、白岩地区、中央工業団地)
寒河江市認定路線網図3(寒河江、西根、三泉、南部、醍醐地区、中央工業団地)
認定路線網図で確認できない路線(認定路線網図に更新される前の市道認定路線を除く)は、市道ではないため寒河江市道路管理者 寒河江市長(以下、「道路管理者」という)は工事の承認をすることができません。それぞれの管理者にご確認ください。
寒河江市道路管理者以外(国道、県道、法定外公共物)の相談先
- 国道112号線の場合は、山形河川国道事務所寒河江国道維持出張所(電話:0237-84-3191)にご相談ください。
- 国道287号線、458号線、県道の場合は、村山総合支庁建設部西村山建設総務課(電話:0237-86-8377)にご相談ください。
- 法定外公共物の場合は、市建設管理課管理係(電話:0237-85-1642)にご相談ください。
舗装構成の確認
舗装構成は路線の区間毎に異なります。掘削を伴う工事の場合は、以下のページより必ず確認ください。
除雪期間(12月1日から3月中旬まで)の工事を予定されている場合
除雪に関する確認が必要ですので、注意事項を確認のうえ、市建設管理課管理係(電話:0237-85-1643)にご相談ください。
冬期間の申請工事における市道の除雪及び安全管理の徹底について(PDF:76KB)
工事に要する費用
費用は申請者負担となります。(根拠:道路法第57条)
新規の申請
- 道路工事承認申請書の提出(申請者から道路管理者へ)
- 道路工事承認(不承認)の交付(道路管理者から申請者へ)
様式
電子申請
工事期間、工事内容を変更する場合
工事期間の延長や工事内容に変更が生じた場合など変更承認の手続きが必要です。
- 道路工事承認(変更)申請書の提出(申請者から道路管理者へ)
- 道路工事承認(変更)の交付(道路管理者から申請者へ)
様式
電子申請
工事が完了した場合
工事が完了したら工事完了届の提出が必要です。写真(着工前、工事中、施工後)を添付してください。
様式
注意事項
工事完了届以外の書類(工事着工届など)は提出不要です。
区画線などを復旧している場合は、区画線復旧後の写真を添付してください。
電子申請
電子申請
道路工事承認申請(新規・変更)、工事完了届の提出は、電子申請をご利用いただけます。利用者登録せずに申請することも可能ですが、連絡がとれるメールアドレスが必要となります。申請は24時間受け付けておりますが、申請内容の確認は、月曜日から金曜日(祝日、年末年始休みを除く)午前8時30分から午後5時15分の間で行います。年末年始や年度末など申請が集中する時期は、確認まで時間を要する場合があります。
関連項目
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お問い合わせ
建設管理課 建設総務係
電話:0237-85-1622 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
