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動物の愛護・管理

更新日:2023年3月28日

 近年、犬・猫などのペットについては「人生のパートナー」として「一緒に暮らす」という意識が強くなっています。その一方で鳴き声や、においなどにより近隣の住民に迷惑をかけたり、危害を与えることもあります。また近年は、冬期間の犬のフンに関する問題や猫の放し飼いによる地域での問題も発生しています。
 ペットも飼い主も、地域に住む人も、だれもが幸せに暮らせるように今一度、次からの事項を確認しましょう。

犬・猫などのペットを飼うにあたっての注意点

  市では、「動物愛護教室」と題した動物愛護啓発動画を作成しました。全3回に分けて、ペットを飼うときの注意点や、気を付けなければならないこと、寒河江市の現状などをお話していますので、ホームページと併せてYouTubeもご覧ください。

最期まで責任を持って飼いましょう

 一度迎え入れたペットは大切な家族です。その命を終えるまで面倒をみましょう。
 万が一、飼えなくなってしまったときは、新しい飼い主を探すことも飼い主の責務です。また、犬や猫などのペットを捨てることは犯罪です。絶対にやめましょう。

放し飼いはやめましょう

 動物愛護管理法や県の条例に基づき犬の放し飼いは禁止されています。必ずリードをつけて飼いましょう。
 また、猫の放し飼いは、地域住民にふん尿で迷惑をかけることが非常に多く、トラブルの原因となります。猫は屋内でも、上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意してあげれば、快適に生活できます。さらに、屋外は交通事故に遭ったり、感染症のリスクがあったりと危険がいっぱいです。屋内で飼うようにしましょう。

迷子札の着用や身元表示をしましょう

 犬には、鑑札・注射済票をつけることが義務付けられています。なお、万が一の場合に備えて、一緒に迷子札を付けておくことにより、保護してくれた方からの連絡が期待できます。
 猫も犬同様に、首輪をつけるとともに迷子札を装着しておくことが重要です。
 また、マイクロチップは、皮下に直接埋め込むため、首輪よりも外れ落ちる心配がないため有効です。ぜひご検討ください。
 なお、迷子札には、氏名・住所・連絡先を記入しましょう。

適切な繁殖制限を行いましょう

 近年、かわいさのあまり自分の管理可能範囲を超えた給餌などによって、世話をしきれなくなること(多頭飼育崩壊)が増えています。必要に応じて繁殖制限(不妊・去勢手術)を実施し、自分が責任をもって面倒をみれる頭数に愛情を注ぎましょう。
 不妊・去勢手術は、妊娠出産による肉体的負担軽減や性的欲求によるストレスからの開放、病気の予防など多くのメリットがあります。
 今一度、責任をもって世話ができる頭数なのかをよく考え、必要に応じて不妊・去勢手術を行いましょう。

寒河江市猫の不妊・去勢手術費補助事業

 市では、県内の動物病院で猫の不妊・去勢手術を実施した方に対し補助金を交付しています。詳しくはリンク先をご覧ください。

周りに迷惑が掛からないように飼養しましょう

 犬のムダぼえの一つにストレスや運動不足があります。適度に運動させましょう。
 また、散歩に行く際は、事前に自宅で排泄を済ませるのが近年のマナーです。ただし、万が一に備えて、スコップ、袋、水を携帯し、フンをしてしまった場合は必ず持ち帰り、尿は水をかけて流しましょう。
 飼い主のいない猫に餌を与える場合、本来は家の中で飼養することが望ましいですが、それが困難な際は、自宅敷地内に猫用のトイレを設置することや不妊・去勢手術を実施するなど、最低限の近隣への配慮を忘れてはいけません。

犬は登録し狂犬病予防注射をうけましょう

 犬は登録することが狂犬病予防法で義務づけられていますので、市健康福祉課で手続きをしてください。
 生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年度接種することが狂犬病予防法で義務づけられており、違反の場合は罰せられる場合があります。
詳しくはこちら

市内の動物病院

  • 元町どうぶつ病院(電話番号0237-85-6770)
  • こうの動物病院(電話番号0237-86-1112)
  • さがえ動物病院(電話番号0237-84-4818)

野生動物への餌付けはやめましょう

 餌やりによってカラス、ハト、タヌキ等の野生動物が寄り付くようになり、生活環境の悪化を招きます。絶対にやめましょう。
 また、飼い主のいない猫に餌を与える場合は、前述の事項を必ず守るようにしてください。

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

  • 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
  • 愛護動物に対し、みだりに暴行を加えた者、えさや水を与えずに、又は飼養密度が著しく適正ではない状態で飼養し衰弱させるなどの虐待を行った者、もしくは愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

関連項目

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