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動物の愛護・管理

更新日:2023年2月13日

県主催の「飼い主のいない猫対策セミナー」を市役所でも視聴できます

 3月4日に「飼い主のいない猫対策セミナー」が山形県庁で開催されます。同日に寒河江市役所をオンライン会場として繋ぎ、県庁へ出向かずとも、本セミナーを視聴できます。県庁までの移動が困難な方やご自宅に通信環境がない方は、ぜひこの機会をご活用ください。庭にフンをされた、ごみを荒らされた、鳴き声がうるさい等、野良猫のことで困っている方や、ご関心のある方をお誘い合わせのうえぜひご参加ください。

日時

3月4日(土曜日)午後1時半から3時半

場所

議会第3・4会議室(市役所1階)

講演内容

演目:「猫をめぐる地域トラブルを減らすために」
講師:石森信雄氏(地域猫活動アドバイザー)
 

申込方法など

 申込書にご記入の上、メールまたはファックスでお申込みください。電話でもお申込みいただけます。

申込期限

2月22日(水曜日)

申込先

  • メール:セミナー申込書に記載のアドレス
  • ファックス:0237-86-2122
  • 電話:0237-85-1876

申込書様式等

備考

 本セミナーは山形県防災くらし安心部主催のセミナーです。メイン会場の山形県庁2階講堂またはご自宅等からZOOMによるオンライン参加をご希望の方は、県ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「飼い主のいない猫対策セミナー」(山形県ホームページ)(外部サイト)

動物の愛護・管理について考えてみましょう

 犬・猫等ペットについては「人生のパートナー」として「一緒に暮らす」という意識が強くなっています。その一方で鳴き声や、においなどにより近隣の住民に迷惑をかけたり、危害を与えることもあります。また、猫の放し飼いによる地域での問題も発生しています。
 動物の愛護や管理について考えてみましょう。

犬・猫などのペットを飼うにあたっての注意点

最期まで責任を持って飼いましょう

 一度飼った犬猫等は大切な家族です。命を終えるまで面倒を見ましょう。万が一、飼えなくなってしまったときは、新しい飼い主を探すことも飼い主の責任です。また、犬や猫を捨てることは犯罪です。絶対にやめましょう。

放し飼いはやめましょう

 動物愛護管理法や県の条例に基づき犬の放し飼いは禁止されています。
 また、猫の放し飼いは、地域住民にふん尿で迷惑をかけることもあり、トラブルの元になりかねません。上下運動のできる場所やリラックスできる場所を用意して、屋内で飼いましょう。

迷子にしないように注意しましょう

 犬は必ずリードをつけましょう。ケージ内で飼う場合は、取扱いや保守点検に気をつけましょう。
 迷子の防止には犬・猫ともに迷子札やマイクロチップの装着が有効です。

不必要な繁殖を防ぎましょう

 繁殖には増えすぎないよう注意を持って取り組みましょう。
 世話をしきれなくなること(多頭飼育崩壊)は社会問題にもなっています。責任をもって世話ができる頭数なのかをよく考え、必要に応じて不妊・去勢手術を行いましょう。

周りに迷惑が掛からないように飼育しましょう

 犬のムダぼえの一つにストレスや運動不足がありますので、適度に運動させましょう。
 また、自転車などで乗りながら散歩することはやめましょう。ふんをした場合は必ず持ち帰り、尿は水をかけて流しましょう。

もしも犬が他人をかんでしまった場合

 散歩中などに犬が他人をかんでしまった場合、飼い主は村山保健所(023-627-1187)へ届け出てください。

動物の餌付けはやめましょう

 餌やりによってカラス、ハト、タヌキ等の野生動物の数が増え生活環境の悪化を招きます。
 また、野良犬・猫への餌やりも同じく生活環境の悪化や不幸な犬・猫を増やすこととなりますので、絶対にやめましょう。

犬は登録し狂犬病予防注射をうけましょう

登録手続きを忘れずに

 犬は登録することが狂犬病予防法で義務づけられていますので、市健康福祉課で手続きをしてください。

狂犬病予防注射は飼い主の義務です

 生後91日以上の犬の飼い主は、狂犬病予防注射を毎年度接種することが狂犬病予防法で義務づけられており、違反の場合は罰せられる場合があります。

市内の動物病院

  • 元町どうぶつ病院(電話番号0237-85-6770)
  • こうの動物病院(電話番号0237-86-1112)
  • さがえ動物病院(電話番号0237-84-4818)

動物の遺棄・虐待は犯罪です!

  • 愛護動物をみだりに殺し又は傷つけた者は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処されます。
  • 愛護動物に対し、みだりに暴行を加えた者、えさや水を与えずに、又は飼養密度が著しく適正ではない状態で飼養し衰弱させるなどの虐待を行った者、もしくは愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

愛護動物とは

  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
  2. その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

関連項目

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お問い合わせ

市民生活課生活安全係
電話:0237-85-1876 ファックス:0237-86-2122

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