軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付
更新日:2023年6月19日
概要
要支援1・2及び要介護1の方(軽度者)に対する以下の種目(アからカの6種目)については、原則介護保険給付対象外です。ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市が医師の所見やケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、必要と判断した場合には、例外的に給付が受けられます。詳細は市健康増進課に確認し、福祉用具貸与にかかる確認票を提出してください。
参考:「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」(厚生労働省)(PDF:70KB)
例外給付対象の種類
(ア)車いす及び車いす付属品
(イ)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(ウ)床ずれ防止用具及び体位変換器
(エ)認知症老人徘徊感知器
(オ)移動用リフト(吊り具の部分を除く)
(カ)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
注意:(カ)自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方も原則対象外です。
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お問い合わせ
健康増進課 介護保険係
電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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