このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動


本文ここから

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

更新日:2023年6月19日

概要

 要支援1・2及び要介護1の方(軽度者)に対する以下の種目(アからカの6種目)については、原則介護保険給付対象外です。ただし、厚生労働大臣が定める状態像に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市が医師の所見やケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、必要と判断した場合には、例外的に給付が受けられます。詳細は市健康増進課に確認し、福祉用具貸与にかかる確認票を提出してください。

例外給付対象の種類

(ア)車いす及び車いす付属品
(イ)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(ウ)床ずれ防止用具及び体位変換器
(エ)認知症老人徘徊感知器
(オ)移動用リフト(吊り具の部分を除く)
(カ)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く)
注意:(カ)自動排泄処理装置については、要介護2及び要介護3の方も原則対象外です。

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

健康増進課 介護保険係
電話:0237-85-0777 ファックス:0237-83-3201

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

寒河江市

〒991-8601 山形県寒河江市中央1丁目9-45
お問い合わせ・各課直通電話番号 ファックス:0237-86-7220
Copyright (C) Sagae City All Rights Reserved.
フッターここまで