更新日:2026年8月3日
平成25年から実施された生活扶助費の基準改定について、最高裁判決において違法との判断がなされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
本追加給付について、銀行口座の暗証番号をお尋ねしたり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。
不審な電話やメール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
ページ内目次
対象世帯
対象世帯
次のいずれかに該当する世帯。
- 平成25年8月から平成30年9月までの期間において、寒河江市から生活保護を受給した世帯
- 平成30年10月から令和8年3月までの期間において、寒河江市から生活保護を受給していた世帯のうち、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算・他人介護料・家族介護料を除く)等を受給した世帯
給付にかかる手続き
寒河江市で生活保護を受給中の世帯
令和8年8月1日時点で、寒河江市で生活保護を受給中の場合は、手続きは不要です。令和8年9月中を目途に、追加分を支給します。支給の際は、通知をお送りします。
なお、断続的に寒河江市での生活保護受給を受けている場合、現在の受給期間より前の追加分については、別途支給します。支給の際は、通知をお送りします。
- 例1:平成25年に寒河江市で生活保護を受給し、現在まで継続している。
9月中を目途に行う支給のみです。 - 例2:平成25年から寒河江市で生活保護を受給し、平成26年に廃止。平成28年に寒河江市で生活保護を受給し、現在まで継続している。
平成28年以降分の追加分は9月中を目途に支給しますが、平成25年から平成26年まで分は、別途支給します。
寒河江市での生活保護受給は終了している世帯
次により申し出ください。
申出者
生活保護を受給していた当時の世帯主。
ただし、当時の世帯主が死亡している場合は、当時の受給世帯員のうち、次の順位に基づく申出権者。
- 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 曽孫
- 甥姪
受付期間等
申し出ができるのは、令和8年8月3日(月曜日)から令和9年7月30日(金曜日)までの、次の期間・時間です。
持参または郵送により提出ください。郵送の場合は、期間内必着です。
- 期間:月曜日から金曜日まで(祝日および12月29日から1月3日までを除く)
- 時間:午前9時から午後5時まで
- 窓口:寒河江市 福祉国保課 生活福祉係
〒991-0021 山形県寒河江市中央2丁目2番1号
提出書類
次の書類のほか、障害者加算や母子加算を算定していた場合は、追加書類が必要となる場合があります。
また、本人の窓口来所によって一部書類を省略できる場合や、寒河江市以外で生活保護受給中の方は「生活保護受給証明書」を一部書類に代えることができる場合がありますので、詳しくは書類チェックリストを確認ください。
- 申出書
- 同意書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)
なお、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し - 申出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、顔写真付き障害者手帳、パスポート、在留カードなど)
- 追加給付の受取を希望する口座通帳の写し(口座番号、口座名義人等が確認できるもの)
口座名義人は申出者のものに限る。
代理の方が提出する場合
前述の提出書類に加え、次の書類も提出ください。
- (代理人が、ご家族、ご親族の場合)委任状、申出者との続柄が分かる戸籍謄本
申出者の戸籍謄本により代理人との続柄が明らかな場合は、委任状のみで構いません。 - (代理人が、施設等職員の場合)委任状、職員であることを示す書類
- (代理人が、成年後見人等法定代理人の場合)登記事項証明書など法定代理人であることが分かる書類
よくあるご質問
- 質問1:私は追加給付の対象になりますか
(回答)平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。 - 質問2:私が追加給付の対象期間に寒河江市で生活保護を受給していたか、電話で教えてもらえますか
(回答)個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。 - 質問3:対象期間に、寒河江市以外で保護を受けていた場合はどうすればよいですか
(回答)対象期間に複数の自治体で保護を受給していた場合は、それぞれの自治体へ申出が必要です。当時の自治体へお問い合わせください。 - 質問4:追加給付額はいくらですか
(回答)追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって変わり、世帯ごとに異なります。厚生労働省相談センターホームページに、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。 - 質問5:対象期間当時は、両親と私の3人で生活保護を受けていましたが、父親は亡くなり、現在は、母親と私の2人で生活保護を受けています。この場合の追加給付はどうなりますか。
(回答)亡くなられた方の保護費は追加給付の対象となりませんので、この場合、お二人分の追加給付をいたします。 - 質問6:現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか
(回答)収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。 - 質問7:支給方法は振り込みのみですか。
(回答)原則として振込です。現在寒河江市で保護を受給していない方は、指定口座への振り込みとなりますが、口座をお持ちでないなどの場合は、問い合わせ先にご相談ください。
問い合わせ先
寒河江市 福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395
関連項目
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お問い合わせ
福祉国保課 生活福祉係
電話:0237-85-0395 ファックス:0237-83-3201
メール:cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメールアドレスから返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からのメールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。



