果樹剪定枝の適正処理をお願いします
更新日:2022年3月2日
果樹剪定枝の焼却(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日法律第137号)」により、農業を営むためにやむを得ない場合を除き原則禁止されています。
周囲の生活環境に悪影響が発生しないよう、焼却によらない処理に一層取り組んでいただくようおねがいします。
農業を営むためにやむを得ない場合においても、火災の発生には十分留意いただくとともに、煙や臭いによって生活環境への悪影響が発生しないよう周辺への配慮をお願いします。
なお、農業を営むためにやむを得ない焼却であっても、周囲から煙や臭いの被害について通報があった場合は、中止の指導や罰則を受ける場合がありますので、周辺環境等へ十分配慮を行った上で実施してください。
適正な剪定枝の処理方法の例
産業廃棄物処理業者での処理
市内において、剪定枝の有料処分と処分後のリサイクルに取り組んでいる産業廃棄物処理事業者があります。詳しくは農林課までお問い合わせください。
剪定枝粉砕機の利用した処理
- さがえ西村山農業協同組合では、組合員の方を対象に粉砕機の有料貸出を行っています。
- 山形県農業共済組合(天童市)では、果樹共済又は収入保険に加入している方を対象に粉砕機の有料貸出を行っています。
お問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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