令和7年1月からの大雪により被災された農業者への支援について
更新日:2025年7月9日
県の補助事業(令和7年度山形県農林水産物等災害対策事業)を活用した支援について、申請受付を行います。
融雪剤の購入に係る支援
農地に散布する融雪剤(炭の粉、てんろ石灰等)の購入を支援します。
実施主体
農業協同組合、農業法人、農業者、農業者の組織する団体
対象経費
農地に散布する融雪剤(炭の粉、てんろ石灰等)の購入に要する経費
補助率
購入経費の3分の1
農作業道の除雪に係る支援
管理組合など複数の農家が共同で管理する農作業道における除雪の作業委託、除雪機械の賃料および燃料の購入等に要する経費を支援します。
実施主体
農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する団体
対象経費
管理組合など複数の農家が共同で管理する農作業道における除雪の作業委託、除雪機械の賃料および燃料の購入等に要する経費
補助率
当該事業に要する経費の2分の1または次の1回当たり限度額のいずれか低い額
1回当たり限度額・・・48,000円
要件
- 令和7年1月からの大雪により農作業道の通行ができず、除雪が必要となったものであること
- 市が管理する農作業道や樹園地内等の通路ではないこと
- 多面的機能支払交付金および中山間地域等直接支払交付金を活用することができないこと
- 1地区当たり最大2回までとすること
農作物や農業用ハウス等の被害に係る支援
倒壊したパイプハウスの復旧や枝折れした果樹の防除、捕植用苗木の購入に対する支援を行います。
実施主体
農業協同組合、農業法人、農業者、農業者の組織する団体
(1)農業用施設等復旧事業
対象経費
パイプハウス等の施設復旧のための資材および農機具の購入、農作業小屋等の修繕および資材等購入に要する経費
補助率
当該事業に要する経費の2分の1または次の10a当たり限度額に対象面積を乗じて得た額のいずれか低い額
(2)果樹棚復旧事業
対象経費
果樹棚の復旧のための資材の購入に要する経費
補助率
当該事業に要する経費の2分の1または次の10a当たり限度額に対象面積を乗じて得た金額のいずれか低い額
要件
- 令和7年1月からの大雪により倒壊、破損した施設または農機具
- 果樹棚、パイプハウス等については耐用年数に達していないこと
- 過去に県から補助を受け、規則に定める財産処分の制限期間内にある施設等にあっては、施設等の管理に怠りがないと市長が認め、かつ、知事による財産処分の承認を得ること
(3)農薬購入事業
対象経費
果樹、花木(樹体)の病害防除のための農薬の購入に要する経費
補助率
農薬購入経費の2分の1または基準価格に実施面積を乗じて得た額の2分の1のいずれか低い額
10a当たり基準価格(税込)・・・4,600円
要件
- 令和7年1月からの大雪により、新たに防除が必要となったものであること
- 果樹、花木(樹体)ごとの防除の内容が以下のとおりであること
塗布時期:対象災害発生後速やかに塗布
薬剤の種類:殺菌剤
防除回数:1回限り
(4)補植用苗木購入事業
対象経費
補植用苗木の購入に要する経費
補助率
苗木購入経費の4分の3または基準単価に補植本数を乗じて得た額の4分の3に相当する額のいずれか低い額
要件
令和7年1月からの大雪により補植が必要となったもの
(5)果樹の枝折れ被害支援事業
対象経費
果樹の枝折れ箇所への固定支柱等資材の購入経費及び改植に伴い必要となる果樹の伐根等にようする重機の借上料
補助率
当該事業に要する経費の2分の1または限度額に箇所数等を乗じて得た金額のいずれか低い額
要件
令和7年1月からの大雪により対応が必要となったもの
共通事項
申請期限
令和7年7月18日(金曜日)まで市農林課農業振興係(0237-85-1768)までお申し出ください。
※さがえ西村山農協の補助事業もありますので、組合員の方はJA寒河江営農生活センターにお問い合わせください。すでにお申し出いただいている場合は問い合わせ不要です。
農業者の定義
県の規定により、本事業の対象となる「農業者」とは、経営耕地面積が30a以上または年間の農畜産物販売額が50万円以上の方とします。
お問い合わせ
農林課 農業振興係
電話:0237-85-1753 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。
