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令和5年度財政援助団体等監査結果

更新日:2024年3月31日

 監査の結果について以下のとおり公表します

地方自治法第199条第7項の規定により、下記のとおり監査を実施しました

令和5年11月実施
監査年月日 監査実施対象団体等 監査の範囲 監査の結果
令和5年
 11月14日
宗教法人 本山慈恩寺
(さくらんぼ観光課)
出資団体監査として、令和4年度の事業に対する出納その他の事務の執行状況 良好に処理されているものと認められた
令和5年
 11月14日
社会福祉法人 松寿会
(健康増進課)
出資団体監査として、令和4年度の事業に対する出納その他の事務の執行状況 良好に処理されているものと認められた
令和5年
 11月17日
一般社団法人 寒河江市観光物産協会(さくらんぼ観光課) 出資団体監査として、令和4年度の事業に対する出納その他の事務の執行状況 補助金事務において、事務が適正になされていないものが認められた。指摘事項は下記(※)のとおり。
※財政援助団体監査指摘事項
監査実施対象課等 指摘事項
一般社団法人寒河江市観光物産協会
(さくらんぼ観光課)

【所管課】
補助金に係る事務について
 交付申請書において、要綱により添付する必要がある収支予算書は、要綱第3条の補助 対象経費に該当するかを確認する必要があるため、経費ごとの科目での提出が必要であるがなされていない。同様に、交付申請時に添付すべき書類として要綱の第5条第3号に「事業内容が確認できる書類」とあるが、添付がないまま交付決定通知をしている。
 実績報告書においては、経費ごとの科目での内容記載があるものの、添付されている支払書類が、経費ごとの支出がわからないものとなっている。
 また、補助対象経費の区分ごとに配分された額の20 パーセントを超える増減があるにもかかわらず、変更申請書の提出がされていないまま、額の確定通知をしている。
 適正な補助金事務については、要綱に則り、審査を行った後に、交付決定通知をするとともに、随時進行状況を確認したうえで、実績報告書に基づき審査を経て、額の確定通知をするようにされたい。
(協会一般管理事業、 観光催事実施事業)
【財政援助団体】
補助金の大幅な内容変更について
 補助金の事業内容について、補助対象経費の区分ごとに配分された額の20パーセントを超える増減があるにもかかわらず、変更申請書の提出を行わないままに、実績報告書を提出している。
 事業内容の大幅な変更により、要綱に記載がある変更申請必要がある場合は、事前に相談するとともに、変更申請書を提出し、変更交付決定通知を受けてから事業内容の変更をされるようにされたい。
(協会一般管理事業)

お問い合わせ

寒河江市監査委員事務局
電話:0237-85-1584 ファックス:0237-86-7220

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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