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健康増進課

更新日:2024年9月25日

介護保険係

 お問合せは係直通の電話(0237-85-0777)へお願いします。

 寒河江市紙おむつ支給事業の実施に関し、必要な事項を定めております。

 所得税法施行令等の規定により、福祉事務所長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象認定書について必要な事項を定めております。

 ひとり暮らし在宅高齢者の安否確認を行うことを目的とした乳酸菌飲料の配達事業に関し、必要な事項を定めております。

 ひとり暮らし在宅高齢者等の日常生活における安心と安全の確保を図るため、本市が実施する緊急通報装置貸与事業について、必要事項を定めております。

 高齢者の福祉向上を目的に、訪問理美容を利用する際の出張費分の助成、通常の交通機関での移動が困難な方を対象とした移送費の一部助成等の事業実施に関し、必要な事項を定めております。

 在宅高齢者等の安否の確認と自立した生活の支援のために実施する配食サービスについて、必要事項を定めております。

 高齢者の福祉増進を図るため実施するはり、灸、マッサージ等施術費助成事業について、必要事項を定めております。

活き活き高齢係

 お問合せは係直通の電話(0237-85-0875)へお願いします。

 高齢者の健康増進と社会参加の促進を目的に、介護保険施設や障がい者施設等でのボランティア活動や、市が主催する介護予防教室等に参加した場合に商品券等と交換可能なポイントを獲得できる事業の実施に関し必要な事項を定めております。

 民法で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助等福祉の増進のために、老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2の規定に基づき、市長が行う後見、保佐又は補助開始の審判の申立てについて必要な事項を定めております。

 認知症高齢者等に対する自立した日常生活の支援のため、成年後見人等に係る報酬の助成について必要な事項を定めております。

 認知症等により徘徊又は徘徊するおそれのある高齢者及びその家族を支援するため、徘徊高齢者に係る情報を市で登録し警察署と情報を共有することにより、警察署に対して家族からの徘徊高齢者に係る行方不明者届があった場合に警察署の協力を得て早期に発見、保護ができるように行う「無事かえる」支援事業に関し、必要な事項を定めております。

 地域に暮らす認知症等による徘徊により所在不明となった高齢者を関係機関等が連携しながら協力し、早期発見及び保護に向けた見守り体制を整備するさがえ無事かえる協力ネットワーク事業に関し、必要な事項を定めております。

 認知症のある方及びご家族が安心して暮らし続けることができるまちづくりを推進するため、認知症を正しく理解し温かく支援する意識を持った認知症サポーターの養成及び配置に積極的に取り組んでいる店舗や事業所を、認知症にやさしいお店として登録する事業に関し、必要な事項を定めています。

 認知症に係る行方不明者の早期発見、保護のための普及啓発活動を目的とした認知症はいかい声かけソングを使用する場合の取り扱いについて必要な事項を定めております。

 高齢者を虐待から保護し、対象者の日常生活の指導及び支援を行うため、生活管理指導短期宿泊事業の実施に関し、必要な事項を定めております。

 老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置を行うために必要な事項を定めております。

健康づくり係

 お問合せは係直通の電話(0237-85-0973)へお願いします。

 市内で開催され、多くの市民が参加する行事等において、その参加者等が心肺停止状態に陥った際に、自動体外式除細動器(AED)を救命活動に使用し、救命率の向上を図る目的で、市が管理しているAEDを貸し出しするために必要な事項を定めております。

 公的医療保険が適用されず高額の医療費がかかる山形大学医学部附属病院の重粒子線がん治療に係る市民の負担を軽減するため、重粒子線がん治療に要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めております。

 がん患者の治療と就労の両立、療養生活の質の向上を図ることを目的に、医療用ウイッグ及び乳房補整具の購入に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めております。

 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄または末梢血幹細胞の提供を行った者に、助成費を交付することに関し、必要な事項を定めております。

 風しんの感染拡大の防止を目的に、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を対象に実施する風しん抗体検査及び風しんの第5期の定期接種について定めております。

 予防接種法第2条第2項及び第3項に規定する疾病以外の疾病に対するワクチン接種の一部助成に関し、必要な事項を定めております。

 風しんウイルスによる風しんを予防するとともに先天性風しん症候群を予防することを目的に、風しんの抗体検査及び定期以外の風しんの予防接種の実施に要する費用を市が負担することに関し、必要な事項を定めております。

 満1歳から18歳(高校3年相当)までのこどもを対象に、インフルエンザ予防接種の実施に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めております。

 山形県外の自治体と予防接種に関する委託契約を締結している医療機関等において予防接種を受けた場合、その費用の全部または一部を償還するために必要な事項を定めております。

 子宮頸がん(HPV)ワクチンの接種費用について、定期接種の期間を過ぎて全額自己負担で接種を受けた場合の実費分を償還するために必要な事項を定めております。

 胃がん発生のリスクを減らし、効率的な胃がんの予防、早期発見により、健康増進を図ることに関し、必要な事項を定めております。

 乳がん・子宮がん検診の受診促進を図るために、特定の年齢に達した対象者に対しがん検診手帳及びがん検診無料クーポン券を交付することについて定めております。また、市が実施する各がん検診において要精密検査と判断された方の内、未受診者に対し精検受診再勧奨を行うことについて定めております。

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お問い合わせ

健康増進課
〒991-0021 山形県寒河江市中央二丁目2番1号 ハートフルセンター内

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