災害による被害を受けた場合の市税・保険料等の減免
更新日:2023年4月1日
災害により、人的な被害や財産等に損害を受けた場合は、申請していただくことにより被害の程度や前年の合計所得金額に応じ、市税等が減額または免除される場合があります。
市民税
対象 | 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者で、住宅又は家財に受けた損害(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く)が、その住宅又は家財の価格に対する割合が10分の3以上で、市民税の納付が著しく困難である場合 |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について、損害の程度により均等割額及び所得割額の全部から、所得割額の8分の1まで、ただし、当該年度の納付すべき税額がない場合は翌年度の税額について適用 |
固定資産税
対象 | 災害により、宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、被害面積が10分の2以上であるとき |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について、損害の程度により全部から10分の4まで、ただし、当該年度の納付すべき税額がない場合は翌年度の税額について適用 |
対象 | 災害により、家屋等としての利用価値を減じた場合で、当該家屋等の10分の2以上の価値を減じたとき |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について、損害の程度により全部から10分の4まで、ただし、当該年度の納付すべき税額がない場合は翌年度の税額について適用 |
国民健康保険税
対象 | 納税義務者及び被保険者に係る前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅又は家財の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く)が、その住宅又は家財の価格に対する割合が10分の3以上で、国民健康保険税の納付が著しく困難である場合 |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の所得割額の全部から8分の1まで |
後期高齢者医療保険料
対象 | 後期高齢者医療保険の被保険者及びその世帯主の、前年中における合計所得金額の合算額が500万円以下の場合で、被害による損害金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)が住宅又は家財の価格の10分の3以上である場合 |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料額の所得割額並びに均等割額の全部から8分の1まで |
対象 | 後期高齢者医療保険の被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、災害による農作物の損失額の合計(農作物の減収価額から農業災害補償法による農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上で、前年中の合計所得金額が500万円以下である場合(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が200万円を超えるものを除く) |
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減免 | 農業所得に係る所得割額の全部から10分の4まで |
介護保険料
対象 | 第1号被保険者及び世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で、住宅、家財又はその財産の損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填される金額を除く)が、その財産等の価格の10分の3以上である場合で、保険料の納付が著しく困難である場合 |
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減免 | 災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料の全額又は半額 |
お問い合わせ
税務課 市民諸税係
電話:0237-85-1696 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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