下水道事業受益者負担金・分担金制度
更新日:2019年4月1日
受益者負担金・分担金とは
下水道が整備されると、生活排水を衛生的に排除でき、水洗便所の使用が可能になるなど地域全体の衛生環境が大きく向上します。また利便性や快適性も向上し、土地の利用価値が高まることにつながります。
しかし、この利益は下水道が整備された区域内に土地や利権を持っている人に限られ、公費だけで下水道の建設費をまかなおうとすると、下水道のない地域の人に不公平な負担をかけることになります。
そこで、下水道が整備されることで利益を受ける方に、下水道事業を計画的にかつ早期的に完成するべく下水道建設費の一部を「受益者負担金・分担金」として負担していただいております。
受益者について
受益者とは、公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む)を整備する区域内の土地の所有者になります。ただし、その土地に地上権・使用貸借・賃貸借による権利がある場合は土地所有者との話し合いにより、その権利者が受益者になることもあります。
下水道が整備された区域は、供用開始から3年以内に水洗便所に切り替えるように、また、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、速やかに下水道本管へ接続するよう下水道法で義務付けられていますので、ご協力をお願いいたします。
受益者負担金について(公共下水道区域)
負担金額
土地の面積(平方メートル)×310円
賦課方法
下水道整備の状況に応じて順次決定した賦課対象区域内の受益者(土地所有者等)に賦課します。
徴収方法
賦課決定年度から宅地分は3年間で、農地分はその後3年間の分割納付です。納期は年3回です。ただし、農地分面積が1,000平方メートル以上の場合は6年間分割の措置があります。
受益者分担金について(特定環境保全公共下水道区域)
分担金額
土地の面積(平方メートル)×360円
賦課方法
下水道整備の状況に応じて順次決定した賦課対象区域内の受益者(土地所有者等)に賦課します。現況・公簿とも農地の場合は、宅地化されるまで徴収猶予としています。
徴収方法
賦課決定年度から宅地分は3年間で、農地分はその後3年間の分割納付です。納期は年3回です。
お問い合わせ
上下水道課
山形県寒河江市大字西根字上川原10
電話:0237-86-8511 ファックス:0237-86-8513
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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