農業振興地域内農用地区域からの除外手続き
更新日:2019年4月1日
農振制度について
寒河江市では、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律58号)」に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定しています。
その農用地区域内の農用地(田・畑・樹園地など)を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合は「農用地区域からの除外」の手続が必要となります。また、農業用施設用地(畜舎・農機具庫など)となっている土地を、他の目的(住宅・駐車場など)に利用する場合も除外の手続が必要となりますので、ご注意ください。
農用地区域から除外する場合は「除外の要件」を満たしており、農地法、都市計画法、森林法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しがあり、充分な事業計画があることが必要です。なお、変更申出をお受けしても必ず除外できるものではありません。
なお、他の目的に利用する場合は、除外手続完了後、農地転用の手続が必要になります。農業委員会にご相談ください。
除外の要件
- 農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替する土地がないと認められる。
- 農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障をきたす恐れがないと認められる。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障をきたす恐れがないと認められる。
- 農用地等の保全または利用上必要な施設の機能に支障をきたす恐れがないと認められる。
- 土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している。
必要書類
- 農振整備計画の農用地利用計画変更に係る申出書
- 農地転用事業計画書
- 同意書
- 地籍調査図
- 土地登記簿謄本
- 申請地の位置図
- 申請地の案内図
- 事業計画周辺の土地利用状況
- 土地利用計画図
- 平面図・立面図
- 給水・排水計画図
- 土地縦断・横断図
- 必要に応じて、雨水・排水処理等の協議書等
申出書等様式
申出後の留意事項
- 検討の結果、土地の形状、周辺農用地の状況、事業内容等によっては、申出の取り下げを指導する場合があります。
- 審議期間中、指導、指摘を行う場合がありますので、速やかに修正してください。また、参考書類の追加提出をお願いすることがありますので、速やかに提出してください。
- 審議期間中、現地調査を行いますのであらかじめご了承ください。
- 事業内容や目的の変更、申出人または面積の変更など、当初の内容に変更が生じた場合は、取下げ後にやり直すこととなります。
他法令との調整
- 農地法・農地転用関係:農業委員会へ
- 道路法・建築基準法・都市計画法・土地開発関係:建設管理課へ
- 森林法関係:農林課へ
事務内容 |
摘要日数 |
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(1)関係機関への意見協議 (2)県への事前協議 (3)縦覧・公告(30日の縦覧・15日の異議申出期間) (4)県への意見協議 (5)決定公告(申出人へ通知) |
(1)30日から60日 (2)60日程度 (3)30日+15日 (4)20日程度 (5)3日程度 |
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お問い合わせ
農林課 農政係
電話:0237-85-1763 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
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