農地法による申請手続き
更新日:2025年2月4日
農地の貸し借りや売買、交換等をする場合、目的等に応じて申請が必要です。
申請手続き
申請区分
申請受付
- 申請期限:毎月10日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
申請期限を超えた申請は、翌月分として扱われます - 受付窓口:市農業委員会事務局(寒河江市役所3階)
申請区分
農地の権利異動
農地の貸し借り、売買、交換等をする時や、貸し借りをやめる時は、農地法に基づき許可申請が必要です。
また、農地を農地以外のもの(住宅や倉庫、工場等の建物敷地、駐車場、資材置場等)へ転用する場合には、農地法に基づき県知事または農林水産大臣による許可が必要です。
農地法第3条の規定による許可申請
農地を耕作するために、売買・贈与・交換等(所有権を移転)をする時や、貸し借り(賃貸借権、使用貸借権の設定・移転)をする時は、農業委員会の許可が必要です。許可申請手続きについては、農業委員会にご相談ください。
農地法第18条第6項の規定による通知
農地の貸し借り(賃借権)を合意解約する時は、農業委員会へ手続きが必要です。
農地法第4条第1項の規定による許可申請、農地法第5条第1項の規定による許可申請
農地法第4条第1項の規定による許可申請
自己所有地を農地以外のものに転用する場合
農地法第5条第1項の規定による許可申請
農地を農地以外のものにするために、売買・贈与等(所有権を移転)をする場合や、貸し借り(賃貸借権、使用貸借権の設定・移転)をする場合
注意事項
- 農地の転用は、法律上の制限により、できない場合もあります。
- 農地転用の許可申請については、手続きが複雑な場合もありますので、事前に農業委員会へ相談してください。
- 一時的に工事現場事務所や資材置場に利用する場合も許可が必要です。
- 農地法では、転用許可を得ずに農地を無断転用した場合、県知事が工事を中止させ、元の農地に復元させることを命じることができます。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)という罰則の適用もあります。
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お問い合わせ
寒河江市農業委員会
電話:0237-86-2111 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール
アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
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