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森林の所有者届出制度

更新日:2015年7月28日

 森林法改正により、平成24年4月1日以降に、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出の対象者

 個人か法人かを問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により森林の土地を取得した方は、面積の大小に関わらず届出の対象となります。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出先

 寒河江市役所 農林課

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面(任意の図面で大まかな位置を記入)

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お問い合わせ

農林課 農村整備係
電話:0237-85-1772 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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