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農地等に関する証明

更新日:2023年6月8日

1経営(耕作)証明

 農家が経営する農地(自作地及び借入れ耕作地)の面積に関する証明

農地法の申請目的のために使用するもの(無料)

 市外農地の取得及び経営移譲(年金受給のため)等

農地法の申請以外の目的のために使用するもの(手数料 400円)

 軽油取引税の免除申請等

2買受(競売)適格証明(手数料 400円)

 競(公)売参加人が農地法上の農地等の権利取得資格があることの証明
 買受適格の有無は、農地法の許可申請に準じて行います。
 裁判所等の競(公)売物件を取得する目的のために使用するもの。

3非農地証明(手数料 700円)

 当該土地が、農地法の適用を受けない土地であることの証明
 農地の地目(田・畑)を農地以外の地目に地目を変更するために使用しますが、一定の条件を満たす必要があります。

お問い合わせ

農業委員会 総務係
電話:0237-85-1795 ファックス:0237-86-7100

(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp

こちらのメールアドレスに頂いた問合せ等については、各課のメール アドレスから
返信する場合がありますので、寒河江市のドメイン(@city.sagae.yamagata.jp)からの
メールを受信できるよう設定くださいますようお願いいたします。

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