新規就農者等に対する支援事業
更新日:2024年4月1日
就農初期における生活基盤が不安定な青年就農者の早期経営安定を図り、農業経営に必要な様々な負担を軽減するため、下記の支援事業を行っております。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
農業経営開始直後の新規就農者に、経営が安定するまでの資金として、最大3年間、年間150万円を交付します。
- 交付内容
資金の額は1人当たり年間最大150万円、交付期間は最長3年間です。夫婦で就農する場合は、夫婦合わせて1.5人分を交付します。
交付対象になった場合、交付開始から交付終了後5年間は半年に一度、市に就農状況報告を行ったり、県や市で実施する研修会や相談会等に出席する必要があります。
- 交付要件
1から8のすべてを満たす必要があります。
- 独立自営就農時の年齢が49歳以下であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
- 独立・自営就農であること。
- 農家子弟の場合は、新規参入者と同様の経営リスクを負うこと。
- 本市において青年等就農計画(認定新規就農者)の認定を受けていること。
- 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ見込みであり、実現可能な計画を立てていること。
- 本市の人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること(位置づけられることが確実と見込まれている場合も可)、または農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
- 生活費の確保を目的とした国の事業(生活保護や雇用保険制度(失業手当)など)の給付を受けていないこと。
- 原則として、前年の世帯全体の所得が600万円以下であること。
関連情報
農林水産省ホームページ(新規就農者育成総合対策 経営開始資金)
新規就農者定住促進支援事業(市単独事業)
新規就農者住宅支援事業
本市に転入し、農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し、賃貸住宅の家賃の助成を行います。
- 給付対象者
新規就農者で、将来とも本市に在住し中核農家として期待できると市長が認めた者。
市内の農家等で研修を受ける者で、将来とも本市に在住し就農が図られると市長が認めた者。
- 給付内容
賃貸借住宅の家賃月額の2分の1又は月額4万円のいずれか低い金額を上限とします。(千円未満切捨て)
光熱水費として一律月額5千円を給付します。
事業対象期間は5年を上限とします。
補助金の交付対象期間は交付決定をした月の翌月から該当することとし、年2回(10月と4月)に分けて給付します。
- 給付要件
1から4のすべてを満たす必要があります。
- 寒河江市内に転入する直前に、市外に在住していた期間が連続して1年以上ある転入者で市内の賃貸住宅に居住していること。(申請時、転入1年未満・親族所有の賃貸住宅を除く)
- 初回申請時、年齢が50歳未満であること。
- 新規就農者は、本市において認定新規就農者に認定され、市内に農地があり、転入後5年間市内に定住し農業に従事すること。
- 農の雇用事業による研修生は市内の農家等で1年以上の研修を受け、研修終了後1年以内に市内で就農し、転入後2年間市内に定住し農業に従事すること。
- 返還義務
次の項目に該当する場合は、補助金の返還義務が発生します。
ただし、災害その他、給付対象者の責に帰することができない事由により、就農ができなくなったときは返還を免除します。
- 虚偽又は不正な申請により補助金の交付を受けたとき。
- 給付要件を満たすことができなくなったとき。
- その他、市長が補助金を返還させることが適当と認めたとき。
- 提出書類
転入後の住民票の写し(世帯員全員のもの)
戸籍の附票の写し(世帯員全員のもの)
新規就農者営農支援事業
本市に転入し、農業を継続的に営もうとする研修生・新規就農者に対し営農指導等を行う者に対して助成を行います。
- 給付対象者
新規就農者住宅支援事業を活用する新規就農者又は研修生に対し、営農活動及び経営等についての指導・助言を行う認定農業者及び新規就農者支援育成協議会会員であること。(新規就農者又は研修生の3親等以内の者を除きます)
- 給付内容
アドバイザー料として年間5万円とします。
事業対象期間は2年間とします。
- 給付要件
新規就農者住宅支援事業を活用する新規就農者又は研修生に対し、年間を通した指導・助言を行うことができる者。
- 提出書類
転入後の住民票の写し(世帯員全員のもの)
戸籍の附票の写し(世帯員全員のもの)
要綱
令和6年度寒河江市新規就農者定住促進支援事業費補助金交付要綱(PDF:184KB)
担い手新規就農支援事業(市単独事業)
施設設備等支援事業
本市で新たに就農する者に対し、農業経営に必要な機械などの購入の助成を行います。
- 給付対象者
本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
50歳以上65歳未満のもので、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
- 給付内容
農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費のうち2分の1又は100万円のいずれか低い額を上限とします。(千円未満切捨て)
農業経営に必要な機械、施設、基盤整備などに係る経費のうち2分の1又は50万円のいずれか低い額を上限とします。(千円未満切捨て)
ただし、汎用性の高い機械などは除きます。
農地集積支援事業
本市で新たに就農する者に対し、農地の賃借料の助成を行います。
- 給付対象者
本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
50歳以上65歳未満のもので、本市において青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者。
- 給付内容
10アール以上の農地を5年間以上の期間で賃貸借契約した場合の当該年度に支払う、契約から24月以内の期間を対象とする賃借料のうち対象経費の2分の1を上限とします。(千円未満切捨て)
ただし、賃借料は寒河江市賃借料設定協議会が定める参考賃借料を上限とします。
- 共通提出書類
海外研修支援事業
就農してから10年未満の者に対し、海外研修の助成を行います。なお、採択には営農実績等も考慮します。
- 給付対象者
農業の経営面積の半分以上が寒河江市にあり、就農してから10年未満であり、男性の場合は45歳未満の者、女性の場合は60歳未満の者。
- 給付内容
交通費、宿泊費その他研修に直接必要な経費(渡航手続費用、傷害保険料等に要する経費は除く)から他の助成金等を差し引いた額と20万円のいずれか低い額。
要綱
令和6年度寒河江市担い手新規就農支援事業費補助金交付要綱(PDF:206KB)
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お問い合わせ
農林課 農政係
電話:0237-85-1763 ファックス:0237-86-7100
(代表)cherry@city.sagae.yamagata.jp
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